○湧別町有料老人ホーム設置運営手続要領

平成24年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、湧別町有料老人ホーム設置運営指導要綱(平成24年告示第75号。以下「要綱」という。)第5条に基づき、有料老人ホームの設置運営に関する手続等について定めるものとする。

(事前協議)

第2条 要綱第4条の規定による事前協議は有料老人ホーム設置計画事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)別表第1に掲げる関係書類を添えてしなければならない。

2 前項の事前協議書及び関係書類は1部提出とするが、次の書類については、別に写しを1部提出するものとする。

ア 事前協議書

イ 土地図面

ウ 建物図面

3 町長は事前協議書及び関係書類の内容を審査した結果、当該計画が湧別町有料老人ホーム設置運営指導指針(平成24年訓令第10号。)に定める基準に適合したと認められる場合は設置希望者に対して有料老人ホーム事前協議済書(様式第2号。以下「事前協議済書」という。)を交付するものとする。この場合において、事前協議書及び関係書類の内容が基準に適合していないと認められる場合は、意見を付して交付するものとする。

4 高齢者を対象とした入居施設等から有料老人ホームに変更して事業を開始する場合や既存建物の転用等の場合には、事前協議を省略できるものとする。ただし、この場合は設置届に別表第1に定める書類を添付すること。

(開発許可等の申請)

第3条 設置予定者は、前条第3項の事前協議済書の交付を受けた後に、開発許可若しくは建築許可又は建築確認申請を行うものとする。

(設置届等)

第4条 設置予定者が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第1項の届出を行う場合は、事業開始の1月前までに、湧別町老人福祉法施行細則(平成21年規則第63号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定により有料老人ホーム設置届(規則様式第45号。以下「設置届」という。)別表第2に掲げる関係書類を添付して行うものとする。

2 前項の設置届及び関係書類は1部提出とするが、次の書類については、別に写しを1部提出するものとする。

ア 設置届

イ 入居契約書

ウ 管理規程

エ 重要事項説明書

3 町長は、法第29条第1項の届出があったときは、届出の内容が適切であることを確認した上、設置予定者に対して有料老人ホーム設置届出済書(様式第3号。以下「設置届出済書」という。)を交付するものとする。この場合において、設置届及び関係書類の内容が基準に適合していないと認められる場合は、意見を付して交付するものとする。

4 設置者は、前項の設置届出済書を交付された後に入居者の募集を開始するものとする。

(事業開始届)

第5条 設置者は、有料老人ホームの運営を開始したときは、速やかに有料老人ホーム事業開始届(様式第4号)に次の書類を添付して町長に届出を行うものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条による検査を受けたことを証する書類の写し

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2による検査を受けたことを証する書類の写し

(事業変更届)

第6条 設置者が法第29条第2項の届出を行う必要のある場合は、規則第27条第2項の規定により有料老人ホーム事業変更届(規則様式第46号様式)及び当該事項の変更に係る運営懇談会の協議内容(様式第6号の2)にそれぞれ当該各号に定める関係書類を添付して町長に届出を行うものとする。

(1) 施設又は設置者の名称(氏名)及び住所の変更

登記簿謄本

(2) 代表者又は施設管理者の氏名及び住所変更

履歴書及び保健医療福祉の資格を有する場合は資格証の写し

(3) 入居契約書、管理規程等の変更

変更前と変更後の入居契約書、管理規程等

(4) 家賃相当額、介護費用、食費、管理費等の変更

積算根拠が確認できる書類

(5) その他法第29条第1項に規定する事項の変更

当該変更の考え方及び変更内容が確認できる書類

(事業廃止(休止)届)

第7条 設置者が法第29条第3項の届出を行う必要のある場合は、規則第27条第3項の規定により有料老人ホーム事業廃止(休止)(規則様式第47号)及び廃止(休止)にあたっての入居者の措置の内容が確認できる書類を添付して町長に届出を行うものとする。

(定期報告)

第8条 設置者は、毎年7月1日現在の有料老人ホームの現況について、有料老人ホーム情報開示等一覧表(様式第5号)に次の書類を添付して、同月末日までに町長に提出するものとする。

(1) 重要事項説明書

(2) 直近の事業年度の財務諸表

(3) 運営懇談会開催状況報告書(様式第6号の1)

(4) その他町長が指定する書類

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日訓令第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成29年6月28日より適用する。

(平成29年12月15日訓令第4号)

この要領は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年10月2日訓令第9号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年8月3日訓令第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第9号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事前協議添付書類一覧表

項目

提出書類

基本的事項

①施設の運営方針

設置主体

①法人概要

②定款又は寄付行為等

③法人登記簿謄本

④直近の事業年度の決算書

⑤株主台帳又は出資者等名簿

役職員

①組織図(法人及び施設)

②職員配置計画(初年時及び事業計画上の満室時)

③勤務ローテーション表

④役員、施設長及び介護サービス責任者の名簿、履歴書及び資格証の写し

規模及び構造設備

①土地登記簿謄本及び土地売買契約書の写し又は土地売買同意書の写し(借地又は新借地方式の場合は賃貸借契約書の写し、土地信託の場合は信託契約書のほか関係書類の写し)

※既存建物の場合は、建物登記簿謄本及び建物売買契約書(借家の場合は賃貸借契約書)の写し又は建物売買同意書の写し

②土地図面(案内図、面積実測図)

③建築図面(配置図、平面図(各階平面図及び居室、一時介護室、食堂、便所、浴室、特殊浴室、階段(一部)、廊下(一部)の拡大平面図)、立面図、断面図、各室別面積表)

④非常用設備(誘導灯、非常用照明、スプリンクラー、ナースコール、館内放送設備等)の位置(範囲)

契約等

①入居契約書

②管理規程(介護サービス一覧表及び各種基準、細則を含む。)

③重要事項説明書(介護サービス一覧表含む)

④苦情処理体制表(損害賠償体制を含む)

⑤夜間体制表

事業経営計画等

①入居募集計画(時期、方法、手続等)

②資金調達・返済計画(初期総投資費用の内訳を含む。)

③家賃相当額、返還金、介護費用、月額利用料の額及び算定根拠

④30年分の資金計画及び損益計画(各費目の設定条件を含む。)

(注1) 提出部数は1部ですが、事前協議書、土地及び建物図面については、別に写しを1部提出願います。(ファイル等にとじ見出しを貼付の上、提出願います。)

別表第2(第4条関係)

設置届添付書類一覧表

項目

提出書類

規模及び構造設備

①建築基準法第6条第1項による(同法第87条第1項により準用する場合を含む)確認を受けたことを証する書類の写し

運営

①調理等の委託契約書の写し(委託を実施している場合のみ)

契約等

①入居契約書

②管理規程(介護サービス一覧表及び各種基準、細則含む。)

③重要事項説明書(介護サービス一覧表含む)

保全措置

①保全措置を講じたことを証する書類

その他

①事前協議済書に付された指導事項に対する回答

②入居募集パンフレット

③非常災害対策計画(注3)

(注1)事前協議時に提出された書類のうち内容が変更となったものがある場合は、あわせて提出願います。

(注2)提出部数は1部ですが、有料老人ホーム設置届、入居契約書、管理規定、重要事項説明書については、別に写しを1部提出願います。(ファイル等にとじ見出しを貼付の上、提出願います。)

(注3)特定施設入居者生活介護の指定を申請する施設を除く。

ただし、特定施設入居者生活介護の指定権限が市町村に移譲されている施設及び地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を申請する施設は含む。

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湧別町有料老人ホーム設置運営手続要領

平成24年4月1日 訓令第12号

(令和3年10月1日施行)