○湧別町老人福祉法施行細則
平成21年10月5日
規則第63号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第10条)
第3章 老人福祉施設等(第11条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 老人福祉施設措置費支弁台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託者申出書等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によってしなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該地の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、毎月の末日までに、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。
第3章 老人福祉施設等
(老人居宅生活支援事業の開始)
第11条 法第14条の規定による老人居宅生活支援事業の開始の届出は、様式第26号を提出して行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(老人居宅生活支援事業の変更)
第12条 法第14条の2の規定による老人居宅生活支援事業の変更の届出は、様式第27号を提出して行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(老人居宅生活支援事業の廃止等)
第13条 法第14条の3の規定による老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出は、様式第28号を提出して行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(老人デイサービスセンター等の設置)
第14条 法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの設置の届出は、様式第29号を提出して行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(老人デイサービスセンター等の変更)
第15条 法第15条の2第1項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの変更の届出は、様式第30号を提出して行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(老人デイサービスセンター等の廃止等)
第16条 法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの廃止又は休止の届出は、様式第31号を提出して行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(老人ホームの設置)
第17条 法第15条第3項の規定による老人ホームの設置の届出は、様式第32号を提出して行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
3 省令第3条第1項に規定する申請書は、様式第33号の老人ホーム設置認可申請書によるものとする。
4 前項の老人ホーム設置認可申請書は、当該老人ホーム設置認可申請書に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。
(老人ホーム事業の開始)
第18条 法第15条第3項の規定による届出が受理された市町村若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は法第15条第4項の規定による認可を受けた社会福祉法人は、老人ホーム事業を開始したときは、様式第34号の老人ホーム事業開始届を速やかに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(老人ホーム事業の変更)
第19条 法第15条の2第2項の規定による老人ホーム事業に係る変更の届出は、様式第35号を提出して行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(老人ホームの廃止等)
第20条 法第16条第2項の規定による老人ホームの廃止若しくは休止、入所定員の減少又は入所定員の増加の届出は、様式第36号を提出して行わなければならない。
2 法第16条第3項の規定による老人ホームの廃止若しくは休止、入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請は、様式第37号を提出して行わなければならない。
3 前2項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(改善措置結果報告)
第21条 市町村若しくは地方独立行政法人又は社会福祉法人(法第35条の規定により社会福祉法人とみなされる日本赤十字社及び法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会を含む。)は、法第19条第1項の規定によって施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった処置について様式第38号の報告書を、当該命令を受けた日から30日以内に、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(軽費老人ホームの設置)
第22条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、様式第39号を提出して行わなければならない。
2 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、様式第40号を提出して行わなければならない。
3 前2項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(軽費老人ホームに係る変更)
第23条 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、様式第41号を提出して行わなければならない。
2 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、様式第42号を提出して行わなければならない。
3 前2項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(軽費老人ホームの廃止)
第24条 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホーム事業の廃止の届出は、様式第41号を提出して行わなければならない。
2 前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(老人福祉センター事業の開始等)
第25条 社会福祉法第69条第1項の規定による老人福祉センター事業の開始の届出は、様式第43号を提出して行わなければならない。
2 社会福祉法第69条第2項の規定による老人福祉センターに係る変更又は老人福祉センターの廃止の届出は、様式第44号を提出して行わなければならない。
3 前2項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(準用)
第26条 第21条の規定は、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人その他の老人福祉施設を設置する者が当該老人福祉施設について社会福祉法第71条の規定によって必要な措置をとるべき旨を命ぜられた場合に準用する。
(有料老人ホーム設置届等)
第27条 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出は、様式第45号を提出して行わなければならない。
2 法第29条第2項の規定による有料老人ホームに係る変更の届出は、様式第46号を提出して行わなければならない。
3 法第29条第3項の規定による有料老人ホームの廃止又は休止の届出は、様式第47号を提出して行わなければならない。
4 前3項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。
(施設台帳)
第28条 老人福祉施設を設置する者は、当該施設設置後速やかに様式第48号の施設台帳を備え、これを整理しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年上湧別町細則第1号)又は老人福祉法施行細則(平成5年湧別町細則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月24日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。