○湧別町有林管理競争入札等参加の資格及び指名に関する要綱
平成24年8月21日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに湧別町財務規則(平成21年規則第40号。以下「財務規則」という。)の規定に基づき、町有林管理に関する競争入札等に参加しようとする者の資格及び指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町有林管理 町有林の適正な保育管理に要する事業及び林産物等の処分をいう。
(2) 保育管理事業 人工造林、地拵事業、下刈事業、除・間伐事業をいう。
(3) 町有林工事 作業路の開設及び補修工事をいう。
(4) 林産物処分 間伐素材及び立木、風倒木の売払い並びに除間伐後の不用木、土石その他の副産物等を売払うことをいう。
(5) 高額随意契約 政令第167条の2第1項第1号、第5号、第6号及び第7号の規定を適用する随意契約であって、その予定価格がそれぞれ次に掲げる金額を超えるものをいう。ただし、財務規則第137条各号に該当するものを除く。
ア 工事又は製造の請負 130万円
イ 財産の買入れ 80万円
ウ 物件の借入れ 40万円
エ 財産の売払い 30万円
オ 委託等前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(6) 町有林管理の競争入札等 町有林管理の契約のために実施する競争入札及び前号に規定する高額随意契約のために実施する見積書の徴収(見積合わせ)をいう。
(参加資格)
第3条 町が行う町有林管理競争入札等に参加することができる者は、次に掲げる者以外の者で、町長の入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けたものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 政令第167条の4第2項の規定により資格の取消処分を受けた者で、その処分の期間が経過していないもの
(3) 法令による許可、登録等を必要とする営業に関してこれを受けていない者
(4) 第2条第1号に該当する事業については北海道林業事業体登録制度に登録されていない者
(5) 国税及び地方税等を滞納している者
(資格審査申請)
第4条 町有林管理競争入札等に参加しようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 第2条第2号に関する書類
(1) 入札等参加指名願(様式第1号)
(2) 事業経歴書 過去2年分(様式第2号)
(3) 営業用機械器具一覧表(様式第3号)
(4) 労務者名簿(様式第4号)
(5) 営業証明書
(6) 納税証明書(国及び道、市町村)
(7) 身分証明書(個人のみ。民法(明治29年法律第89号)による後見(平成11年法律第149号による改正前の民法による禁治産又は準禁治産を含む。)開始の審判についての証明)
3 第2条第3号に関する書類
(1) 入札等参加指名願(様式第5号)
(2) 工事経歴書 過去2年分(様式第6号)
(3) 労務者名簿(様式第4号)
(4) 営業証明書
(5) 納税証明書(国及び道、市町村)
4 第2条第4号に関する書類
(1) 競争入札等参加資格申請書(様式第7号)
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 納税証明書(国及び道、市町村)
(4) 身分証明書(個人のみ。民法(明治29年法律第89号)による後見(平成11年法律第149号による改正前の民法による禁治産又は準禁治産を含む。)開始の審判についての証明)
(資格審査申請の時期)
第5条 前条に規定する申請書類の提出時期は、平成23年を始期とする隔年2月1日から2月末日までの間とし、提出時期以外の提出は認めない。
2 町内に本社又は支店等を有する者及び特殊な場合で、特に必要と認めた場合は、随時提出を認める。
(資格審査と結果公表)
第6条 町長は、第4条の規定により提出された申請書類に基づき審査を行い、資格の有無を決定する。
2 町長は、前項による資格審査の結果を公表しなければならない。
(参加資格者名簿の作成)
第7条 町長は、前条の規定により入札参加者として資格を有すると認めた者(以下「参加資格者」という。)については、町有林管理競争入札等参加資格者名簿(以下「参加資格者名簿」という。)に登載するものとする。
(参加資格の有効期限)
第8条 参加資格者の参加資格の有効期間は、申請書類の提出時の次年度から2会計年度とする。
(参加資格の変更)
第9条 参加資格者は、その参加資格の有効期間内に次に掲げる事項について変更があったときは、その都度、町有林管理競争入札等参加資格関係事項変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 参加資格者の商号、名称、所在地及び代表者名
(2) 受任者の所在地、支店等の名称及び職氏名
(3) 使用印鑑
(4) 参加資格者が法人の場合にあっては、資本金の額
(参加資格の承継)
第10条 参加資格者から営業の一切を承継した者で、町有林管理競争入札等に参加しようとするものは、町有林管理競争入札等参加資格承継届(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 当該営業の一切を承継したことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(参加資格の取消し)
第11条 町長は、参加資格者名簿に登載された参加資格者が次の各号のいずれかに該当する状態となった場合は、その資格を取り消すとともに参加資格者名簿から削除しなければならない。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当した場合
(2) 政令第167条の4第2項の規定により資格の取消処分を受け、入札への参加を排除された場合
(3) 町有林管理競争入札等参加資格審査申請書又は添付書類について故意に虚偽の記載をした場合
(4) 法令による許可又は登録等を必要とする営業に関してこの資格を喪失した場合
(5) 第2条第1項に該当する事業については北海道林業事業体登録制度の登録が取消されたとき。
(6) 国税及び地方税等を滞納した場合
(7) 資格者である法人又は個人、資格者の役員又は使用人がきわめて重大な法令違反を行い禁錮以上の刑に当たる犯罪容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当と認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が入札参加資格を取り消す必要があると認めた場合
(参加資格の停止)
第12条 町長は、参加資格者名簿に登載された参加資格者が次の各号のいずれかに該当する状態となった場合は、その資格を停止しなければならない。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てが行われた場合
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再正手続開始の申立てが行われた場合
(3) 経営状況が著しく不健全であると認められる場合
(4) 契約の履行が不誠実と認められる場合
(5) 第2条第1項に該当する事業については北海道林業事業体登録制度の登録が取消されたとき。
(6) 資格者である法人又は個人、資格者の役員又は使用人が業務に関し禁錮以上の形に当たる犯罪容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当と認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が入札参加資格を停止する必要があると認めた場合
2 前項の規定による参加資格の停止期間は、湧別町競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成21年告示第95号)の規定に基づく。
(指名基準)
第13条 町有林管理競争入札等の参加者を選定するときは、機会の均等及び公正並びに経済性の確保を基本とし、次の規定により選定する。
(1) 参加者の選定は、参加資格者名簿に登載された参加資格者から選定しなければならない。
(2) 入札予定物件を取り扱う参加資格者が町内に1社以下であり予定価格が130万円を超える場合は、遠紋地区、オホーツク振興局管内、北海道内の順で町外の参加資格者を含めて選定し適正な競争を確保する。なお、この方法によってもなお参加資格者が1社である場合又は物件の目的性質が適さない場合は1社の選定とすることができる。
(指名委員会の設置)
第14条 町有林管理競争入札等の参加者の選定について審議するため、町有林管理競争入札等参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
(組織)
第15条 指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、水産林務課長、建設課長、水道課長及び委員長が必要と認める職にある者をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第16条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第17条 指名委員会は、必要の都度開催する。
2 指名委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 指名委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第4号、第4条第2項第6号及び第11条第1項第5号の条文は平成25年度より適用させる。
附則(平成25年12月12日告示第100号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第7号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。