○湧別町競争入札参加資格者指名停止措置要領
平成21年10月5日
告示第95号
(趣旨)
第1条 湧別町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理要領については法令等に別段の定めのあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、指名選考委員会は指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消す。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行う。
2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行う。
(指名停止の期間の特例)
第4条 資格者が一の事案により別表各項の停止要件の2つ以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
6 町長は、指名停止の期間中の資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除する。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 町長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第6条 町長は、指名停止の期間中の資格者が町の他の契約に係る工事等の全部又は一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止の通知)
第7条 町長は、指名停止の決定及び変更したとき又は指名停止を解除したときは、当該資格者に対し、遅滞なく通知する。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町長の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴する。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該資格者に対し書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年上湧別町要領第5号)又は競争入礼参加資格者指名停止事務処理要領(平成13年湧別町要領第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月25日告示第62号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
|
1 町の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる、入札参加資格審査申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 町発注工事以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第1項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12箇月以上24箇月以内 |
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9箇月以上18箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 6箇月以上12箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
11 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項に掲げる場合を除く。) | 当該認定した日から4箇月以上18箇月以内 |
12 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から9箇月以上18箇月以内 |
(談合) | |
13 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次項に掲げる場合は除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上24箇月以内 |
14 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から9箇月以上24箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
16 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
別表第2(第2条関係)
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
|
1 町の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる、入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 町内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12箇月以上24箇月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時契約書を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9箇月以上18箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 6箇月以上12箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
(独占禁止違反行為) | |
11 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項に掲げる場合を除く。) | 当該認定した日から4箇月以上18箇月以内 |
12 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から9箇月以上18箇月以内 |
(談合) | |
13 資格者である個人、資格者である役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次に掲げる場合は除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上24箇月以内 |
14 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から9箇月以上24箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
16 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |