○湧別町交通安全協会支部補助金交付要綱

平成24年6月15日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、交通事故防止を図り、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全運動の推進に努めている町内の遠軽地区交通安全協会各支部に対し必要な経費を補助することを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象とする事業は、次のとおりとする。

(1) 交通安全住民運動の企画立案及び実施

(2) 交通安全住民運動に必要な調査研究

(3) 交通安全住民運動に係る行政機関及び関係機関との連絡調整

(4) 交通安全住民運動の広報活動

(5) 交通道徳向上のための啓発活動

(6) その他必要と認める交通安全推進活動

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業実施のための補助金は、当該年度の予算の範囲内とし、千円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

湧別町交通安全協会支部補助金交付要綱

平成24年6月15日 告示第60号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成24年6月15日 告示第60号