○湧別町学校教育推進協議会補助金交付要綱
平成24年3月19日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町学校教育推進協議会(以下「協議会」という。)が、本町における学校教育の振興と充実を図るため、実施する事業に要する経費について、補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業及びその内容は、次に定めるところによる。
(1) ふるさと学習促進事業
協議会が、会員である湧別町立学校の教職員が在籍する学校(以下「学校」という。)単位で実施する、地域学習及び地域交流を推進する事業
(2) 校内研究事業
協議会が、教職員の資質向上を図るため、学校単位で実施する研究事業
(3) 校内実技研修会開催事業
協議会が、教職員の授業における実践的な技能向上を図るため、学校単位で実施する実技研修会開催事業
(4) 研究会開催事業
協議会が、教職員の資質向上を図るため、学校において実施する協議会員及び協議会員以外の教育関係者等への授業の公開を伴う研究会開催事業
(5) 分野別研究事業
協議会が、教職員の資質向上を図るため、教科別又は職種別に複数の協議会員で構成する集団単位で実施する研究事業
(6) 研究集録発行事業
(事業報告)
第4条 第2条第1号に定める事業が終了したときは、次に掲げる内容が記載された事業報告書を教育長に提出するものとする。
(1) 事業目的
(2) 事業経過
(3) 事業成果と課題
(1) 研究主題
(2) 研究組織
(3) 研究過程
(4) 研究内容
(5) 研究成果と課題
(6) 補助対象経費の経理状況
(7) 補助対象経費の決算状況
(補助金の交付申請及び決定等)
第6条 補助金の交付申請及び決定等については、この要綱に定めるもののほか、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名等 | 補助対象経費 | 補助率 |
ふるさと学習促進事業 | 諸謝金、旅費、使用料及び賃借料、負担金 | 補助対象経費の10分の10以内で、1校につき10万円を限度とする。 |
校内研究事業 | 諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、保険料、通信運搬費、使用料及び賃借料、負担金 | 補助対象経費の10分の10以内 |
校内実技研修会開催事業 | ||
研究会開催事業 | ||
分野別研究事業 | ||
研究集録発行事業 | ||
事務費 | 旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費 | 補助対象経費の10分の10以内で、事業費全体の15%以内を限度とする。 |