○湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場条例施行規則
平成23年11月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場条例(平成23年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第2条 湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)の使用許可を受けようとするものは、氏名及び住所等を町長に申し出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の申し出について使用の許可をしたときは、使用料を納付させ(条例第7条第2項ただし書の規定に該当する場合を除く。)、使用料の領収を証する書類を交付するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。