○湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場条例施行規則

平成23年11月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場条例(平成23年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)の使用許可を受けようとするものは、氏名及び住所等を町長に申し出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申し出について使用の許可をしたときは、使用料を納付させ(条例第7条第2項ただし書の規定に該当する場合を除く。)、使用料の領収を証する書類を交付するものとする。

(使用料の減額、免除)

第3条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場使用料減額・免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、減額又は免除の可否を決定し、湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場使用料減額・免除決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(指定管理者への適用)

第4条 指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、この規則中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

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湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場条例施行規則

平成23年11月25日 規則第18号

(平成24年1月1日施行)