○湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場条例
平成23年9月26日
条例第14号
(設置)
第1条 町民の健康増進と地域間交流を促進し、活力ある地域づくりに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場 | 湧別町南兵村三区185番地地先ほか |
(使用期間及び使用時間)
第3条 ゴルフ場及び附属施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間は、4月1日から11月30日までとする。
(2) 使用時間は、夜明けから午後9時までとする。
(附属施設)
第4条 ゴルフ場の附属施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ショット練習場 | 湧別町南兵村三区406番地地先ほか |
クラブハウス | 湧別町南兵村三区582番地の2 |
(販売行為)
第5条 ゴルフ場において販売行為を行う場合は、町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第6条 使用者は、ゴルフ場の使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(使用料)
第7条 使用料の額は、別表に定める額とする。
2 使用料は、前納とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の納入を使用後にさせることができる。
(使用料の減額、免除)
第8条 町長は、公益上その他必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理及び使用等)
第9条 この条例に定めるもののほか、ゴルフ場の管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。ただし、条例第10条第3項の規定は適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)
2 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月17日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 コース使用料
区分 | 単位等 | 使用料(円) | 摘要 |
平日一般 | 1ラウンド | 2,700 |
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平日シルバー | 1ラウンド | 2,100 |
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休日一般 | 1ラウンド | 3,700 |
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休日シルバー | 1ラウンド | 2,900 |
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平日一般キャディ付 | 1ラウンド、4人組 | 4,700 | 3人組は5,000円、2人組は5,800円とする。 |
平日シルバーキャディ付 | 1ラウンド、4人組 | 4,100 | 3人組は4,400円、2人組は5,200円とする。 |
休日一般キャディ付 | 1ラウンド、4人組 | 5,700 | 3人組は6,000円、2人組は6,800円とする。 |
休日シルバーキャディ付 | 1ラウンド、4人組 | 4,900 | 3人組は5,200円、2人組は6,000円とする。 |
たそがれ | ホール数制限なし | 1,300 | 期間は、5月1日から10月31日までとする。スタート時間は、平日は15時からとし、休日は15時30分とする。 |
平日早朝 | ホール数制限なし | 1,100 | 期間は、5月1日から10月31日までとする。スタート時間は夜明けとし、終了時間は7時50分までとする。 |
休日早朝 | ホール数制限なし | 1,300 | 期間は、5月上旬から10月上旬までとする。スタート時間は夜明けとし、終了時間は7時20分までとする。 |
ジュニア | ホール数制限なし | 1,000 | 平日及び休日、たそがれ、早朝の使用とする。ただし、他の使用者に支障のない時間とする。 |
追加ラウンド | 1ラウンド | 1,800 | たそがれ及び平日早朝、休日早朝、ジュニアを除く。 |
備考
休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における使用をいう。
平日とは、休日を除く月曜日から金曜日までの使用をいう。
1ラウンドとは、18ホール使用をいう。
一般とは、18歳以上(高校生除く)65歳未満の者をいう。
シルバーとは、65歳以上の者をいう。
ジュニアとは、高校生以下の者でゴルフ場に利用登録をしている者をいう。
キャディとは、使用者と一緒にコースを回り、ゴルフクラブの運搬のほか使用者がコースを回るための支援をする者をいう。
使用料にゴルフ場利用税は含まない。
たそがれ及び早朝の期間及びスタート時間は、時期により変更する場合がある。
2 備付物件使用料
区分 | 使用料(円) | 摘要 | ||||
カート | 種類 | 1バック | 2バック | 3バック | 4バック |
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手引き | 300 | ― | ― | ― |
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電動 | 800 | 700 | 600 | 500 |
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立乗 | 1,500 | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
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乗用2人乗 | 2,000 | 1,500 | 1,400 | 1,300 |
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乗用4人乗 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,500 |
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クラブ | 1本 | 300 |
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ハーフセット | 1,500 |
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フルセット | 3,000 |
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傘 | 1本 | 100 |
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ロッカー | 200 | 1日間 | ||||
2,000 | ゴルフ場使用期間 | |||||
ゴルフシューズ | 1組 | 500 |
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ショット練習場ゴルフボール | 50球 | 300 | ジュニアは100円とする。 |