○湧別町健康づくり推進協議会補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の健康保持を目指し、健康づくり意識の高揚を図るため、湧別町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)が活動する事業に対し、必要な経費を補助し、もって町民の健康増進に資することを目的とする。
(補助金の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会が行う研修事業、健康増進事業及びその他目的達成に関する事業にかかる経費とし、補助金は、当該年度の予算の範囲内でこれを交付する。
2 前項により交付する補助金の単位は、1円単位とする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第3条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。
(返還)
第4条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(湧別町健康づくり推進協議会補助金交付要綱の廃止)
2 湧別町健康づくり推進協議会補助金交付要綱(平成20年要綱第12号)は廃止する。