○湧別町ふるさと会補助金交付要綱

平成23年4月27日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町出身者及び湧別町にゆかりのある方々で組織する団体(以下「ふるさと会」という。)の運営に対し必要な経費を補助することにより、郷土湧別の発展に資することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象とするふるさと会は、次の各号に定める団体で、その活動が郷土の振興発展に寄与すると町長が認める団体とする。

(1) 東京湧別会

(2) 札幌湧別会

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象とする事業は、第2条に定める団体の会員相互の親睦交流及び郷土の発展と交流を図る活動とする。

(補助金の額)

第4条 前条に掲げる事業実施のための補助金は、当該年度の予算の範囲内とし、次の各号に定める額を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、限度額を超えて補助することができる。

(1) 東京湧別会 300,000円

(2) 札幌湧別会 300,000円

(補助金の交付申請及び決定等)

第5条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。

(返還)

第6条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年6月3日から適用する。

湧別町ふるさと会補助金交付要綱

平成23年4月27日 告示第68号

(平成29年6月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成23年4月27日 告示第68号
平成29年6月22日 告示第63号