○屯田会補助金交付要綱
平成23年4月27日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の屯田会に対し必要な経費を補助することにより、湧別屯田兵とその家族の開拓の苦労をしのび、その偉業を永く後世に伝えることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象とする事業は、次のとおりとする。
(1) 開拓当時の遺品等の収集に関する事業
(2) その他屯田兵とその家族の偉業を伝えることに関する事業
(補助金の額)
第3条 前条に掲げる事業実施のための補助金は、当該年度の予算の範囲内とし、1,000円単位とする。ただし、屯田兵服の購入及び修繕(以下「購入等」という。)に対しては、購入等に要した費用の2分の1を補助するものとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。
(返還)
第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第22号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。