○湧別町農用地湧水等処理対策事業補助要領
平成23年3月22日
告示第29号
(趣旨)
第1条 湧別町農業振興事業補助規則(平成21年規則第95号)に基づいて実施する農用地湧水等処理対策事業については、この要領の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象となる工事は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 湧別町内の農業者及び農業法人が湧別町内の農用地に対して行うもの
(2) 過湿が原因で効率的な農作業が困難となっている又は、作物の生育障害をおこしている農用地に対するもの
(3) 工事内容が概ね別図のとおりであり、工事1箇所につき総延長が400m以内のもの
(4) 町内に事務所を有し、湧別町の指名登録を受けている土木事業所が行うもの
(5) 疎水材として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に該当するホタテ貝殻を使用し、標準深が60cm以内のもの
(6) 平均切深は集水渠100cm以内、吸水渠は90cm以内のもの
(7) 附帯明渠等に接続する湧水処理工の最下流部は4m程度の無孔管を埋設し、法面保護工を実施したもの
(補助対象外)
第3条 対象工事のうち次の工種は補助対象としない。
(1) 附帯明渠の整備費
(2) 暗渠管の資材費(ただし前条第7号及び素焼き土管は除く)
(補助額)
第4条 農業振興事業補助規則により算定する補助額は、千円未満は切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第26号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
別図