○湧別町物品等契約に係る共同企業体取扱運用基準

平成23年3月11日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この運用基準は湧別町物品等競争入札等参加者の資格及び指名に関する要綱(平成21年告示第10号。以下「要綱」という。)第18条の規定に基づき、町が発注する物品等の契約について、連帯して共同企業体を結成し、物品等契約に参加する場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(一般的基準)

第2条 物品等契約は、単体企業への発注を原則とする。ただし、企業の結集により効果的な物品等の供給が確保できると町長が認める場合に限り、共同企業体に発注できるものとする。

(入札資格の申請)

第3条 結成された企業体は、物品等競争入札等参加資格申請をするときは、次の各号に定める書類を町長へ提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、その一部を省略することができるものとする。

(1) 湧別町物品等競争入札等資格審査申請書(共同企業体用)

(2) 共同企業体協定書

(3) その他町長が定める書類

(資格審査等)

第4条 共同企業体の湧別町物品等競争入札等参加資格の認定は、前条より提出された書類の資格審査を行い、適格な共同企業体を有資格業者として認定するものとする。

(構成員の資格)

第5条 共同企業体の構成員は、湧別町物品等競争入札等参加資格者名簿に登載されている者でなければならない。

2 その他町長が特に必要と認める条件を満たす組合せの場合。

(結成方法)

第6条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(申請書の受付期間)

第7条 共同企業体の湧別町物品等競争入札等資格審査申請書の受付期間は、随時行うものとする。

(物品等競争入札等参加資格者名簿への登載)

第8条 町長は、第4条の規定により有資格業者と認定された共同企業体を湧別町物品等競争入札等参加資格者名簿に登載するものとする。

(有効期間)

第9条 共同企業体としての認定資格の有効期間は、資格認定の日から物品等競争入札等参加資格の有効期間満了の日までとする。

(入札等参加の制限)

第10条 共同企業体が競争入札等の参加が認められた場合においては、当該企業体の構成員は単体企業として当該競争入札等には参加できないものとする。

(契約書)

第11条 共同企業体との契約の締結における契約書の相手方は、構成員の連名とする。

2 契約書には、共同企業体協定書(写)を添付させるものとする。

(文書の様式)

第12条 この運用基準に定める文書の様式については、町長が別に定める。

(補足)

第13条 この運用基準に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この運用基準は、平成23年1月17日から施行する。

湧別町物品等契約に係る共同企業体取扱運用基準

平成23年3月11日 告示第18号

(平成23年1月17日施行)