○湧別町物品等競争入札等参加者の資格及び指名に関する要綱
平成21年10月5日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに湧別町財務規則(平成21年規則第40号。以下「財務規則」という。)の規定に基づき、町が発注する物品等の競争入札等に参加しようとする者の資格及び指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品製造 物品の製造、修繕及び改造に係るもの
(2) 物品購入 物品の購入及び印刷製本に係るもの
(3) 物品借上 物品の借入れに係るもの
(4) 委託等 役務の提供及び業務の請負(建設工事及び建設工事等に係る測量、調査、設計等の請負を除く。)に係るもの
(5) 物品等 前3号に掲げるもの
(6) 高額随意契約 政令第167条の2第1項第2号、第6号及び第7号の規定を適用する随意契約であって、その予定価格がそれぞれ次に掲げる金額を超えるもの。ただし、財務規則第137条各号に該当するものを除く。
ア 物品製造 80万円
イ 物品購入 50万円
ウ 物品借上 40万円
エ 委託等 50万円
(7) 物品等競争入札等 物品等の契約のために実施する競争入札及び前号に規定する高額随意契約のために実施する見積書の徴収(見積合わせ)
(参加資格)
第3条 町が行う物品等競争入札等に参加することができる者は、次に掲げる者以外の者で、町長の入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けたものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 政令第167条の4第2項の規定により資格の取消処分を受けた者で、その処分の期間が経過していないもの
(3) 法令による許可、登録等を必要とする営業に関してこれを受けていない者
(4) 申請日において、申請する種類の営業期間が1年未満であるもの
(5) 国税及び地方税等を滞納している者
(資格審査申請)
第4条 物品等競争入札等に参加しようとする者は、物品等競争入札等参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書(法人のみ)
(2) 国税に滞納がないことの証明書(税務署発行のもの)
(3) 都道府県税に滞納がないことの証明書(都道府県税事務所発行のもの)
(4) 市町村税に滞納がないことの証明書(市町村長発行のもの)
(5) 営業許可等の写し(希望する取扱品目(業務)に関し必要な許可、免許、登録等)
(6) 身分証明書(個人のみ。民法(明治29年法律第89号)による後見(平成11年法律第149号による改正前の民法による禁治産又は準禁治産を含む。)開始の審判についての証明)
(7) 営業証明書(個人のみ。市町村長発行のもの。ただし、発行されない場合は、希望する取扱品目の取扱いを証する契約書、請書、請求書(控え)、納品書(控え)等の写し)
(8) 法定保険加入状況一覧表(様式第1号の2)
(資格審査申請の時期)
第5条 前条に規定する申請書類の提出時期は、参加資格の有効期間が満了となる年度の11月20日から12月20日までの期間とし、提出時期以外の提出は認めない。
2 町内に本社又は支店等を有する者及び特殊な物品等を扱う者で、特に必要と認めた場合は、随時提出を認める。
(資格審査と結果公表)
第6条 町長は、第4条の規定により提出された申請書類に基づき審査を行い、資格の有無を決定する。
2 町長は、前項による資格審査の結果を公表しなければならない。
(参加資格者名簿の作成)
第7条 町長は、前条の規定により入札参加者として資格を有すると認めた者(以下「参加資格者」という。)については、物品等競争入札等参加資格者名簿(以下「参加資格者名簿」という。)に登載するものとする。
(参加資格の有効期間)
第8条 参加資格者の参加資格の有効期間は、申請書類の提出時の次年度から3会計年度とする。
(参加資格の変更)
第9条 参加資格者は、その参加資格の有効期間内に次に掲げる事項について変更があったときは、その都度、物品等競争入札等参加資格関係事項変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 参加資格者の商号、名称、所在地及び代表者名
(2) 受任者の所在地、支店等の名称及び職氏名
(3) 使用印鑑
(4) 参加資格者が法人の場合にあっては、資本金の額
(参加資格の承継)
第10条 参加資格者から営業の一切を承継した者で、物品等競争入札等に参加しようとするものは、物品等競争入札等参加資格承継届(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 当該営業の一切を承継したことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(参加資格の取消し)
第11条 町長は、参加資格者名簿に登載された参加資格者が次の各号のいずれかに該当する状態となった場合は、その資格を取り消すとともに参加資格者名簿から削除しなければならない。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当した場合
(2) 政令第167条の4第2項の規定により資格の取消処分を受け、入札への参加を排除された場合
(3) 物品等競争入札等参加資格審査申請書又は添付書類について故意に虚偽の記載をした場合
(4) 法令による許可又は登録等を必要とする営業に関してこの資格を喪失した場合
(5) 国税及び地方税等を滞納した場合
(6) 資格者である法人又は個人、資格者の役員又は使用人がきわめて重大な法令違反を行い禁錮以上の刑に当たる犯罪容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当と認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が入札参加資格を取り消す必要があると認めた場合
(参加資格の停止)
第12条 町長は、参加資格者名簿に登載された参加資格者が次の各号のいずれかに該当する状態となった場合は、その資格を停止しなければならない。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが行われた場合
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが行われた場合
(3) 経営状況が著しく不健全であると認められる場合
(4) 契約の履行が不誠実と認められる場合
(5) 資格者である法人又は個人、資格者の役員又は使用人が業務に関し禁錮以上の刑に当たる犯罪容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当と認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が入札参加資格を停止する必要があると認めた場合
2 前項の規定による参加資格の停止期間は、その都度決定する。
(指名基準)
第13条 物品等競争入札等の参加者を選定するときは、機会の均等及び公正並びに経済性の確保を基本とし、次の規定により選定する。
(1) 参加者の選定は、参加資格者名簿に登載された参加資格者から選定しなければならない。
(2) 発注予定物件を取り扱う参加資格者が、町内に2社以上存在し適正な競争が確保できるときは、町内の参加資格者から選定する。
(3) 発注予定物件を取り扱う参加資格者が、町内に1社以下であり予定価格が130万円を超える場合は、遠紋地区、網走支庁管内、北海道内の順で町外の参加資格者を含めて選定し適正な競争を確保する。なお、この方法によってもなお参加資格者が1社である場合又は物件の目的性質が適さない場合は1社の選定とすることができる。
(指名委員会の設置)
第14条 物品等競争入札等の参加者の選定について審議するため、物品等競争入札等参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
(組織)
第15条 指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、商工観光課長、建設課長及び水道課長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第16条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第17条 指名委員会は、必要の都度開催する。
2 指名委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 指名委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町物品等競争入札等参加者の資格及び指名に関する要綱(平成20年上湧別町要綱第2号)又は湧別町が行った処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月24日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度の資格審査を受けるために、平成31年3月31日までに提出された湧別町物品等競争入札等参加者の資格及び指名に関する要綱第5条第2項に規定に基づく資格審査申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第7号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。