○湧別町地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金交付要綱
平成22年10月28日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、自然の地形等が原因で地上デジタル放送の電波が受信できない地域であって、総務省及び地域の放送事業者等で組織する全国地上デジタル放送推進協議会で指定された地域(以下、「新たな難視地域」という。)及びNHK共聴施設利用地域において、地上デジタルテレビ放送の難視聴解消に係る設備を整備する共聴組合及び個人に対し、所要経費の一部を補助することにより、当該放送の受信可能な地域の拡大を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象は、新たな難視地域において地上デジタル放送を受信するための次の事業とする。
(1) 共聴施設改修整備事業
地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であること又は地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として共聴施設を設置した共聴組合が、当該共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置き換えする事業
(2) 共聴施設新設整備事業
新たな難視地域において、当該放送の難視聴解消を目的として、共聴組合が、新たに有線共聴施設又は無線共聴施設を設置する事業
(3) 個別受信難視聴対策施設新設整備事業
新たな難視地域において、当該放送の難視聴解消を目的として、個人が新たに有線共聴施設又は無線共聴施設を設置する事業
(4) 施設運用維持更新事業
当該放送の難視聴解消を目的として、共聴組合が整備した共聴施設又は個人が整備した受信施設を運用し維持更新する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から国及びNHK等が負担又は助成する金額を差し引いた額とする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第5条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めによるところによる。
(返還)
第6条 町長は、補助を受けた組合及び個人が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日告示第72号)
(施行期日)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
1 施設・設備費 | (1) 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 ①鉄塔 ②局舎 ③外構施設 ④受電設備(電力引込み送電線を含む。) ⑤送受信アンテナ ⑥送受信機(予備送受信機を含む。) ⑦伝送用専用線 ⑧ケーブル ⑨中継増幅装置 ⑩電源設備(予備電源設備を含む。) ⑪警報装置 ⑫監視装置 ⑬制御装置 ⑭測定器 (2) 前号に掲げるもののほか、附帯施設(町長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 (3) 附帯工事費 |
2 用地取得費・道路費 | (1) 前項の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) (2) 附帯工事費 |
3 維持更新費 | 整備した施設の老朽化等により更新する必要が生じた際に要する経費あって、前二項に掲げるもの。 |
4 施設運用費 | 整備した施設の運用に要する次に掲げる経費 ① 電柱共架料 ② 共架電柱変更又は撤去に伴う設備調整及び移設費用(ただし、道路拡幅工事又は電柱所有者における建替に起因するものに限る。) |
別表第2(第3条関係)
経費区分 | 内容 | 機器の名称 |
1 施設・設備費 | 受信アンテナ | UHF帯受信アンテナ、アンテナ支持柱(基礎含む) |
受信ブースター、フィルター、混合器等 | ||
鉄柱、コンクリート柱、パンザマスト等 | ||
伝送路 | 同軸ケーブル、コネクタ、分岐・分配器等 | |
電柱(自立)、電柱(共架改修費含む)、ケーブル保護管等 | ||
延長増幅器等 | ||
電源供給器、電源挿入器等 | ||
附帯工事費 | 調査設計費 | |
施工、建築費 | ||
改修補強費 | ||
整備に必要な撤去費用 | ||
上記に付随して必要な手続き費用 | ||
諸経費(現場管理費、一般管理費) | ||
2 維持更新費 | 整備した施設の老朽化等により更新する必要が生じた際に要する経費であって、前項に示すもの。 | |
3 施設運用費 | 整備した施設の運用に要する次に掲げる経費 ① 電柱共架料 ② 共架電柱変更又は撤去に伴う設備調整及び移設費用(ただし、道路拡幅工事又は電柱所有者における建替に起因するものに限る。) |