○湧別町家畜共進会出陳事業補助要綱

平成22年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町内の家畜改良の促進並びに有畜農業経営の安定向上を図るため、家畜共進会へ出陳を行う団体に対し必要な経費を補助することを目的とする。

(補助対象共進会及び団体)

第2条 補助金の対象とする共進会は、湧別町内に居住する飼養農家が湧別町内で飼養しているホルスタイン種乳用牛を出陳する次の共進会とし、対象団体は町内農業協同組合とする。

(1) 北見管内共進会

ホクレン農業協同組合連合会が主催する家畜共進会

(2) 全道共進会

北海道ホルスタイン農業協同組合が主催する家畜共進会

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業実施のための補助金は下表のとおりとし、予算の範囲内で1,000円単位とする。

区分

補助額

備考

北見管内共進会

家畜輸送費、輸送保険料の2分の1以内

 

全道共進会

家畜輸送費、荷物輸送費、輸送保険料の2分の1以内

 

(補助金の交付申請、決定等)

第4条 補助金の交付申請・決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町家畜共進会出陳事業補助要綱

平成22年3月31日 告示第44号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成22年3月31日 告示第44号
平成31年3月15日 告示第23号
令和4年6月13日 告示第72号