○上湧別町家畜排せつ物処理施設等整備事業補助要綱
平成14年11月29日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、畜産経営における経営規模の拡大や家畜飼養頭数の増加、飼養方式の変化、混住化の進展などによって環境問題が顕在化してきており、今後、畜産経営の安定的な発展を図っていくうえで緊急の課題となっている。このことから、家畜排せつ物の適切な処理・利用の推進に必要な対策を講じ、地域の実情に即した畜産環境の改善を促進することにより、酪農・畜産経営の安定的な発展に資することを目的とする。
(補助対象者及び補助基準)
第2条 上湧別町内に在住する家畜飼養農家及び農業法人(以下「農家等」という。)が、家畜排せつ物処理施設等(以下「排せつ物処理施設」という。)を整備するときに、別表の基準により補助する。ただし、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助対象施設)
第3条 前条に定める排せつ物処理施設は、平成11年11月1日から平成16年11月1日までに設置した「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用促進に関する法律(平成11年法律第112号)」に定める処理・保管施設の管理基準に適合した施設とする。
(施設設置農家等の責務)
第4条 排せつ物処理施設を設置する農家等は、設置者の責任において設置用地を確保するとともに、周辺環境等に十分考慮して設置しなければならない。
2 排せつ物処理施設設置後5年以内に、その処理施設の利用を中止した場合は、その事情を町長に報告しなければならない。
(補助金の申請・交付)
第5条 補助金の交付の申請は、排せつ物処理施設を設置する農家等の所属する農業協同組合等(以下「補助事業者」という。)が行い、補助金は補助事業者を経由して排せつ物処理施設設置農家等に補助する。ただし、特に認める場合は農家等が申請を行い、補助金の交付を受けることができるものとする。
(遵守事項)
第6条 補助事業者及び排せつ物処理施設設置農家等は、この補助基準を遵守するとともに上湧別町補助金交付規則に従わなければならない。
附則
1 この要綱は、平成14年12月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に補助対象となる排せつ物処理施設を設置したものについては、当該法律の施行日から適用し補助金を交付する。
別表
事業名 | 補助基準 |
畜産環境整備リース事業補助金 | 畜産環境整備リース事業に関する各農家等の負担額(各年度毎の額)について、同事業費の6.5%以内を補助する。 |
畜産環境改善施設整備促進事業補助金 (簡易施設・単独) | 畜産関係の公共及び非公共補助事業、畜産環境整備リース事業以外の、自力施行施設について、整備に要した費用の25%以内を補助する。ただし、1農家等当たりの補助金の限度額は75万円以内とする。 |