○湧別町国民保護協議会条例

平成21年10月5日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、湧別町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 協議会の委員の定数は、30人とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町国民保護協議会条例

平成21年10月5日 条例第175号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第12編 災/第2章 国民保護
沿革情報
平成21年10月5日 条例第175号