○湧別町防災会議条例

平成21年10月5日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、湧別町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 湧別町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画を調査審議すること。

(3) 湧別町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充て、定数は、40人とする。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命するもの

(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命するもの

(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命するもの

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長、副団長及び消防支署長

(7) 自治会長のうちから町長が任命するもの

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命するもの

(9) 湧別町の地域において業務を行う公共的団体の職員及び町長が認める団体の職員のうちから町長が任命するもの

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)に定めるところによる。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町防災会議条例

平成21年10月5日 条例第172号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成21年10月5日 条例第172号