○湧別町水道課処務規程

平成21年10月5日

水道事業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町上下水道事業の設置等に関する条例(平成21年条例第170号)第3条の規定により、水道課の分掌事務について定めるものとする。

(グループの設置)

第2条 水道課に次のグループを置く。

上下水道グループ

(課長の設置)

第3条 課に課長、グループにグループリーダーを置く。

2 前項に定めるもののほか特に必要と認めるときは、課に課長補佐、主幹、主査及び主任を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。

5 主幹は、上司の命を受けて所管事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

6 グループリーダーの職務等必要な事項は、湧別町グループ制の運用に関する規程(平成31年訓令第2号)の例による。

7 主査は、上司の命を受けてその所管事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。

8 主任は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。

9 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業の計画及び運営に関すること。

(2) 条例、規則及び規程に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 水道事業の予算及び決算に関すること。

(5) 債務負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 水道料金及び手数料、工事費の調定及び収納に関すること。

(7) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 給水事業の普及及び加入促進に関すること。

(9) 水道メーターの計量に関すること。

(10) 水道及び下水道工事の契約に関すること。

(11) 水質試験に関すること。

(12) 取水及び配水記録の整理及び報告に関すること。

(13) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(14) 給水開始及び停止に関すること。

(15) 貯蔵品の購入、保管及び受払に関すること。

(16) 水道施設の台帳整備に関すること。

(17) 簡易水道事業の予算及び決算に関すること。

(18) 下水道事業の計画及び運営に関すること。

(19) 下水道事業の予算及び決算に関すること。

(20) 下水道の普及促進に関すること。

(21) 受益者負担金、分担金、使用料及び手数料に関すること。

(22) 下水道施設に設ける工作物等の設置許可に関すること。

(23) 下水道施設の台帳整備に関すること。

(24) 取水施設及び浄水施設の維持管理に関すること。

(25) 配水施設及び給水装置の維持管理に関すること(水道事業以外のものを含む。)

(26) 配水施設及び給水装置の設計施行に関すること(水道事業以外のものを含む。)

(27) 水道及び下水道工事に伴う用地の取得及び補償に関すること。

(28) 下水道事業の調査設計及び施工に関すること。

(29) 下水道施設の維持管理に関すること。

(30) 終末処理場及び登栄床排水処理場の維持管理に関すること。

(31) 浄化槽の計画及び設置に関すること。

(32) その他水道事業、下水道事業及び施設整備に関すること。

(文書決裁)

第5条 文書の処理に当たっては、主査、主幹、課長補佐及び課長を経て管理者の決裁を受けた後でなければ処理してはならない。ただし、課長は、湧別町上下水道事業事務決裁規程(平成21年水道事業規程第3号)に掲げる事項を専決することができる。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(平成28年3月31日水道事業規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日水道事業規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道事業規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月23日水道事業規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

湧別町水道課処務規程

平成21年10月5日 水道事業規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成21年10月5日 水道事業規程第2号
平成28年3月31日 水道事業規程第2号
平成30年3月26日 水道事業規程第1号
平成31年3月29日 水道事業規程第1号
令和6年3月23日 水道事業規程第2号