○湧別町企業職員旅費支給規程
平成21年10月5日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(湧別町職員の旅費支給条例等の準用に関する規定)
第2条 湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)及び湧別町職員の旅費支給条例施行規則(平成21年規則第38号)の規定は、企業職員の旅費支給について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規程の規定にかかわらず、合併前の上湧別町企業職員旅費支給規程(昭和63年上湧別町水道事業規程第2号)の規定による。