○湧別町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成21年10月5日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類及び基準については、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年上湧別町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。