○湧別町排水設備等設計施工基準
平成21年10月5日
告示第103号
目次
排水設備の概要
第1章 総則
第2章 調査
第3章 設計
第1節 設計図書の作成要領
第2節 材料
第3節 屋内排水管
第4節 水洗便所使用器具
第5節 阻集器
第6節 通気管
第7節 屋外排水管
第8節 汚水ます
第4章 排水設備の施工
第1節 施工一般
第2節 土工
第3節 管布設工
第4節 ます設置工
第5節 トラップ及び掃除口設置工
第6節 水洗便所設置工
第5章 検査
第6章 申請及び手続
設計資料
表―1 流速・流量表
表―2・3 設計凡例1・2
排水設備設計図
以降参考資料
排水設備の概要
1 排水設備
排水設備とは、個人の敷地内の排水設備のことである。個人又は事業所などが汚水は公共汚水ますに、雨水は公共雨水ますに排除するため、私費をもって施設した排水管、ます等の総称である。
排水設備は、公共下水道へ接続されているので、この排水設備の良否によって公共下水道に様々な影響を与えるため、より適切な設計、施工が要求される。
2 排水設備の設置義務
(1) 供用開始の公示
公共下水道の本管、取付管及び公共汚水ますが布設されて下水道が利用できるようになると、町長は、下水道利用可能な区域の住民に対し、そのことを広く周知する。
(2) 排水設備の設置
供用開始の公示に伴い、当該処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、私費で敷地内に排水設備を設置しなければならない。(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条)
くみ取便所は、特別の事情があると認められる場合を除いて、供用開始の日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。(下水道法第11条の3)
また、台所・浴室等雑排水については、供用開始の日から延滞なく、公共下水道に接続しなければならない。(下水道法第10条)
(3) 排水設備に伴う受認義務
他人の土地又は他人の排水設備を利用しなければ、下水を公共下水道に排除することができない場合は、他人の土地に排水設備を設置すること又は他人の設置した排水設備を使用することができ、隣地の者は、それを受認しなければならない。(下水道法第11条)
設置に当たっては、当該土地所有者又は排水設備所有者と設置の位置及び方法について事前に協議するとともに、当該部分の設置、修繕、維持管理等の費用の分担についても協議をして、支障のないようにしておかなければならない。
第1章 総則
1 施工基準の目的
この施工基準は、湧別町公共下水道条例(平成21年条例第162号)、湧別町公共下水道条例施行規則(平成21年規則第112号)に基づき、排水設備工事が適正に行われることを目的に、排水設備の調査、設計、施工及び手続等について、その基準を定めたものである。
2 適応範囲
この基準は、公共下水道施設(排水施設)に接続する排水設備に適用する。
3 関係法令
(1) 下水道法
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)
(3) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)
(4) 湧別町公共下水道条例
(5) 湧別町公共下水道条例施行規則
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)
(7) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
(8) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
(9) その他関連規則
② 湧別町水洗便所改造等資金補助金交付規則(平成21年規則第118号)
4 下水排除方式
町下水道排除方式に従い、汚水は公共汚水ますに接続し、雨水は接続してはならない。
5 指定工事業者
排水設備の施工は、湧別町公共下水道排水設備工事指定業者規則に基づく指定業者でなければならない。
第2章 調査
設計に必要な次の調査・測量及び申請図書作成は、排水設備工事指定業者の責任技術者が行うものとする。
1 下水道台帳調査
調査対象の土地が処理区域かどうか、公共汚水ますの有無及びその状況(深さ、単独、共用の別)を下水道台帳によって確認し、公共汚水ますが設置されていない場合は、町担当係と協議の上、必要な手続を行うこと。
2 調査及び測量
排水設備の設計に必要な調査及び測量をし、この基準に合致するかどうか確認すること。
3 設置者協議
衛生器具の選定、トイレの改造等について設置者と十分打ち合わせるとともに、家屋の増改築等の将来計画を考慮し、後日布設替えのないようにすること。
4 大量の下水又は悪質な汚水を排除されるおそれのあるときは、あらかじめ町に申し出てその指示を受けること。また、特定施設については、届出を必要とする。
5 その他各関係協議
(1) 埋設物調査
地下埋設物について十分調査し、各関係者に確認の上支障のないようにすること。
(2) 利害関係者協議
敷地境界が不明確なときは、関係者の立会いを求めて確認しておくこと。また、他人の土地の使用、排水設備の共同利用又は建物の所有者が設置者と異なる場合は、あらかじめ利害関係人の同意を得るよう設置者に連絡し、後日紛争のないようにすること。(利害関係人同意書必要)
(3) 道路占用者協議
道路の占用及び使用等を必要とする場合は、道路占用及び使用許可申請等を行うこと。また、舗装道路を破壊して工事するとき、その復旧費は設置者の負担となるので、あらかじめ設置者の了解を得ること。
第3章 設計
設計図書は、現場調査の資料に基づき、位置図、平面図、縦断面図及び立体図とし、一般的な排水設備を設ける場合のほかは、詳細図を必要とする。
設計に当たっては法令及び条例等に定められている構造の基準に従うこと。また、設置者の希望や将来計画についても十分打ち合わせの上、工事費の低廉化を図り、かつ、維持管理の支障にならないよう配慮すること。
第1節 設計図書の作成要領
1 設計図書
(1) 位置図
一街区程度の範囲に申請地の位置、道路路線名及び隣接の屋号又は氏名、方位並びにめぼしい目標を記入し、申請地を赤線で示すこと。また、縮尺は、1/2500程度とする。
(2) 平面図
表の凡例に従って次の事項を記入すること。
① 排水家屋(台所・浴室・洗面所・洗濯場・便所・玄関・その他必要な排水箇所)附属建物(物置・車庫)、配管路に係る支障物件(へい・庭・庭木・池等)
② 敷地境界、道路路線名及び幅員、既設給排水設備、公共汚水ます及び下水道本管の位置・管種・管径等
③ 方位・縮尺
④ 汚水ます(番号・ます径・深さ)、排水管(材質・管径・延長・勾配)、その他附属装置
⑤ 衛生器具、トラップの種類と位置
⑥ 2階以上からの排水があるときは、各階の平面図を添付すること。
⑦ 排水家屋、汚水ますの位置等は、オフセットによって行うこと。
(3) 縦断面図
屋外排水管について、次の事項を表示すること。
① 公共汚水ますを起点とした各測点(ます位置)ごとのてい加距離
② 公共汚水ますの管底高を10.00mとした、測点ごとの地盤高、排水管管底高及び土被り
③ 排水管の管種・管径・勾配及びます間の距離
④ ますごとの引き出し線上にます番号、ます径、ます深を記入(公共ますの番号を1とする。)
(4) 立体図
屋内から公共汚水ますまでの配管系統、管種寸法、勾配その他の設備(器具名称)を表示する。
(5) 詳細図
管渠及び附属装置(除害施設等)の構造寸法を表示し、特殊なものは仕様書を添付する。
2 設計図の作成基準
(1) 設計図の縮尺
表3―1
位置図 | 1/2500程度(住宅地図添付) |
平面図 | 1/200以上 |
縦断面図 | 横1/200・縦1/100以上 |
立体図 | 適宜 |
詳細図 | 1/20以上 |
(2) 記入数値の単位及び端数処理
表3―2
種別 | 区分 | 単位 | 記入数値 |
排水管 | 管径 | mm |
|
勾配 | % | 小数点第2位四捨五入 | |
延長 | m | 〃 | |
汚水ます | 内径 | mm |
|
深さ | m |
| |
縦断面図 | 地盤高 | m | 小数点以下第2位まで |
土被り | m | 〃 | |
管底高 | m | 〃 |
(3) 各設計数値の算出は、次式による。
□ 管底高=ます間延長×勾配(通常2%とする。)
□ 土被り=地盤高-(管底高+管径+管厚)
□ 管底高=地盤高-(土被り+管径+管厚)
□ ます深=地盤高-下流管底高
□ 勾配=高低差÷ます間延長
3 工事費内訳書
工事費内訳書には、次の事項を記入すること。
① 設置申請者名、設置場所、使用者名、指定業者名、見積年月日、見積金額、予定工期、内訳書
② 内訳書は、種別、細別、規格、数量、単位、単価、金額、運搬費、設計手数料、諸経費及び摘要の各項目について記入する。なお、屋内工事費(便槽処理工事を含む。)、屋外工事費に分けて、それぞれ経費まで算出すること。
③ 規格形状寸法は、できるだけ詳細に記載すること。
④ 見積条件は、保証期間、保証の内容、設置申請者との取決事項、暫定施工の内容及び期間、使用材質の条件その他取決めの証拠として残す必要のある事項などを内容とする。
4 設計変更
確認申請後、設計変更が生じた場合は、次に掲げる軽微な場合を除いて再承認が必要となる。
(1) 軽微な変更とは、便器の種類の変更及び排水管・ます等の軽微な位置の変更をいう。
(2) 軽微な変更の場合は、事後承認でもよい。
第2節 材料
排水設備工事に使用する資材器具は、町の指定するものでなければならない。それ以外のものを使用しようとする場合は、町の承認を得ること。
1 排水管
日本下水道協会規格(JSWAS)の硬質塩化ビニール管(VU、VP)とする。
2 汚水ます
汚水ますは、塩ビます協会規格の塩ビますとし、それ以外は町の承認を得ること。
3 便器
便器材質は、衛生的で耐久性に富み、外観もよく取付けの容易なものとし、原則として寒冷地仕様の器具とし、他のものは町の承認を得ること。
4 洗浄装置
原則として寒冷地仕様のものを使用すること。(水抜方法)
第3節 屋内排水管
1 屋内排水管
家庭用排水器具の接続箇所から屋外排水管までの部分をいい、排水の種類、衛生器具等の種類及びその設置位置に合わせて適正に配管しなければならない。
(1) 排水の分類
① 汚水~便器、汚物流し、ビデ、消毒器等からの排出
② 雑排水~洗面器、流し類、浴槽など汚水以外の一般器具からの排水
③ 特殊排水~工場廃液などのような有毒、有害なものを含んだ排水
(2) 排水管の種類
① 器具排水管~衛生器具に附属し、又は内蔵するトラップに接続する排水管で、トラップから他の排水管までの間の管をいう。
② 排水横枝管~1本以上の器具排水管からの排水を受けて、排水立て管又は排水横主管に排除する横管をいう。
③ 排水立て管~1本以上の排水横枝管からの排水を受けて、排水横主管に排除する立て管をいう。
④ 排水横主管~建物内の排水を集めて屋外排水管に排除する横管をいう。
(3) 管径の決定
① 衛生器具の器具トラップの口径は、表4―3のとおりとし、器具排水管の管径は、器具のトラップ口径以上とする。
② 排水管は、立て管、横管いずれの場合も、排水の流下方向の管径を縮小してはならない。
③ 排水横枝管の管径は、これに接続する衛生器具のトラップの最大口径以上とする。
④ 地中又は地階の床下に埋設する排水管の管径は、50mm以上とする。
表4―3 器具トラップの口径
器具 | トラップ最小口径 |
大便器 | 100 |
小便器(小形) | 40 |
小便器(大形) | 50 |
洗面器 | 30 |
手洗い器 | 25 |
手術用手洗い器 | 30 |
洗髪器 | 30 |
水飲み器 | 30 |
浴槽(和風) | 30 |
浴槽 | 40 |
ビデ | 30 |
調理流し | 40 |
掃除流し | 65 |
洗濯流し | 40 |
連合流し | 40 |
汚物流し | 75~100 |
実験流し | 40 |
(4) 勾配の決定
排水横管の勾配は、表4―4を標準とする。
表4―4 排水横管の関係と勾配
管径(mm) | 勾配 |
75以下 | 最小 1/100 |
100以下 | 最小 1/100 |
125以下 | 最小 1/150 |
150以下 | 最小 1/200 |
2 トラップ(防臭装置)
排水管又は公共下水道からガス、臭気、害虫などが屋内に進入するのを防止するためにトラップを設ける。
(1) トラップの設置基準
① トラップは、器具内蔵型のものを除き、1器具1箇所設置すること。
② トラップは、排水口に近く点検しやすい箇所に設置し、原則として掃除口を設けること。
③ トラップは、完全にその封水状態を保持するよう正常に取り付け、屋内においては凍結のないよう保温する。屋外においては、地中の不凍帯に設置すること。
(2) トラップの条件
① 封水が破られにくい構造であること。
② 自己洗浄作用を有すること。
③ 封水深は、5cm以上10cm以下とする。
④ 耐蝕性及び非吸水性に富み、表面が平滑なもの
⑤ 構造が簡単で、点検及び掃除が容易であるもの
(3) トラップの種類
① Pトラップ(1/2Sトラップ)
一般に広く使用され、比較的封水性が安定している。
② Sトラップ
自己サイホン作用を起こしやすく封水が破られやすいため、なるべく使用しない方がよい。
③ Uトラップ
沈殿物が停滞しやすく流れに障害ができるため、できるだけ使用しない方がよい。
④ ドラムトラップ
封水が破られにくいが、自己洗浄作用がなく沈澱物がたまりやすく、阻脂用としてホテル、レストラン等の調理場などに使用
⑤ ワントラップ
床排水に用いられるが詰まりやすく、ベル状部をはずすとトラップとして機能を失い、日常の管理が必要である。
図3―1 トラップの種類
Sトラップ | Pトラップ | Uトラップ |
d=封水深(50mm~100mm) |
図3―2 トラップ封水の破られる原因
(a) 自己サイホン作用 | (b) 吸い出し作用 | |
(c) はね出し作用 | (d) 毛管現象 | (e) 蒸発 |
(f) 吸い出し作用とはね出し作用 |
3 ストレーナー
浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するためにストレーナーを設ける。
(1) ストレーナーの開口有効面積は、流出側に接続する排水管の断面積以上とする。
(2) 目幅は、直径8mmの球が通過しない大きさとする。(JIS規格)
図3―3 ストレーナーの例(目皿)
4 掃除口
排水管には、管内の掃除が容易にできるように適切な位置に掃除口を設ける。
(1) 掃除口は、次の箇所に設ける。
① 排水横枝管及び横主管の起点
② 排水管が45°を超える角度で方向を変える箇所
③ 排水立て管の最下部又はその付近
④ 排水横主管と屋外の排水管の接続箇所に近いところ(ますで代用してもよい。)
⑤ 上記以外に必要と思われる箇所
(2) 掃除口の口径は、排水管が100mm未満の場合は排水管と同一径とし、100mm以上の場合は100mmとする。
第4節 水洗便所使用器具
水洗便所に設置する便器及び附属器具は、水洗、排水、封水等の機能を保持するものとし、冬期間の凍結に対処できるものを選定すること。
1 大便器の種類
(1) 洗出し式
和風大便器の最も一般的な形式であるが、溜水面が極端に浅く汚物が水面上に露出するため、使用中に臭気が発散する。また、乾燥面が広いので汚れが付着しやすい欠点がある。
図3―4 洗出し式
(2) 洗落し式
汚物をトラップ溜水中に落下させるため、洗出し式より臭気が少ないが、溜水面があまり広くないので比較的汚れが付着しやすい。
図3―5 洗落し式
(3) サイホン式
排水路を屈曲させることにより、洗浄の際に排水路部を満水にさせ、サイホン作用が起こるようにしたもので、排水力が強力で、溜水面も多くとれる。
図3―6 サイホン式
(4) サイホンゼット式
ゼット孔(噴水口)から勢いよく水を噴出させ、強制的にサイホン作用を起こさせるもので、強力な排水力を持ち、溜水面が広いため、臭気の発散、汚物の付着がほとんどない。
図3―7 サイホンゼット式
(5) 洗浄方式
大便器の洗浄方式としては、フラッシュバルブ式、ロータンク式、ハイタンク式があるが、経済性、操作性、維持管理の容易さ等を考慮してロータンク式とする。
その他のものを設置する場合は、事前に町担当係と協議すること。
2 小便器の種類と洗浄方式
小便器には、壁面に取り付ける壁掛け小便器と、壁掛けストール小便器及び床上に設置するストール小便器があるが、施工や管理面を考慮してトラップ付きを選定した方がよい。
洗浄方式は、水栓方式、フラッシュバルブ方式及び自動サイホン方式があり、いずれも使用者と十分協議すること。
3 給水装置
給水装置の設計は、湧別町水道事業給水条例(平成21年条例第171号)によること。
第5節 阻集器
油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む下水を公共下水道に排水する場合は、阻集器を設けなければならない。
1 設置しなければならない主な工事及び事業所
以下に掲げる工場及び事業所の排水については、事前に町担当係と協議を行うこと。
・ガソリンスタンド
・食品加工場
・パン生菓子製造業
・クリーニング店
・病院
・公衆浴場
・自動車整備工場
・めん類製造業
・印刷工場
・旅館
・歯科医院
・自動車洗浄施設
・豆腐製造業
・飲食店
・理容、美容院
・整骨医院
2 阻集器の種類
(1) グリース阻集器
営業用調理場等からの汚水中に含まれている油脂類を阻集器の中で冷却、凝固させて除去し、排水管中に流入して管を詰まらせるのを防止する。
主に、料理店、ホテル、旅館等の調理場その他脂肪分を多量に排する食品加工製造工場などの排水系統に設ける。
(2) オイル阻集器
ガソリン、油類を阻集器の水面に浮かべて除去し、それらが排水管中に流入して悪臭や爆発事故の発生を防止する。
主に
a ガソリン供給所、給油場
b ガソリンを貯蔵しているガレージ
c 可燃性溶剤、揮発性の液体を製造、又は、使用する工場事業所
d その他自動車整備工場等、機械油の流出する事業所
(3) サンド阻集器
排水中に泥、砂など多量に含むときは、サンド阻集器を設けて、泥、砂を阻止する。底部の泥溜め深は、150mm以上とする。
(4) ヘア阻集器
理容院及び美容院の洗髪器に取り付けて、毛髪が排水中に流入するのを阻止する。また、プールや公衆浴場には、大型のヘア阻集器を設ける。
(5) ランドリー阻集器
営業用洗濯場等からの汚水中に含まれている、糸くず、布くず、ボタン等を除去する。
(6) プラスタ阻集器
外科ギブス室や歯科技工室等からの汚水中に含まれる、プラスタ等の不溶性物質を除去する。
図3―8 2各阻集器の例
(1) グリース阻集器の例
(2) オイル阻集器の例
(3) サンド阻集器の例
(4) ヘア阻集器の例
(5) ランドリー阻集器の例
(6) プラスタ阻集器の例
第6節 通気管
通気管は、サイホン作用及び背圧からのトラップの封水を保護するとともに、排水管内の排水の流れを円滑にし、併せて排水管に新鮮な空気を流通させて排水系内の換気を行うものである。
1 通気管の種類
(1) 各個通気管
1個のトラップを通気するため、トラップ下流から取り出し、その器具よりも上方で通気系統へ接続するか、又は、大気中に開口するように設けた通気管をいう。
(2) ループ通気管
2個以上のトラップを保護するため、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続する点のすぐ下流から立ち上げて、通気立て管又は、伸頂通気管に接続するまでの通気管をいう。
(3) 伸頂通気管
最上部の排水横管が排水立て管に接続した点よりも、更に上方へその排水立て管を立ち上げ、これを通気管に使用する部分をいう。
(4) 逃し通気管
排水・通気両系統間の空気の流通を円滑にするために設ける通気管をいう。
(5) 結合通気管
排水立て管内の圧力変化を防止し、又は緩和するために、排水立て管から分岐して立ち上げ通気立て管へ接続する逃し通気管をいう。
(6) 湿り通気管
2個以上のトラップを保護するため、器具排水管と通気管を兼用する部分をいう。
(7) 共用通気管
背中合わせ又は並列に設置した衛生器具の器具排水管の交点に接続して立ち上げ、その両器具のトラップ封水を保護する1本の通気管をいう。
(8) 返し通気管
器具の通気管をその器具のあふれ縁より高い位置に一度立ち上げ、それから折り返して立ち上げ、その器具排水管が他の排水管と合わさる直前の横走部へ接続するか、又は床下を横走りして通気立て管へ接続するものをいう。
図3―9 通気管の種類
2 通気管の管径及び勾配
(1) 管径
通気管の管径については、次の基本的事項が定められている。
① 最小管径は、30mmとする。ただし、排水槽に設ける通気管の管径は、50mm以上とする。
② ループ通気管の場合は、次のとおりとする。
1) ループ通気管の管径は、排水横枝管と通気立て管のうち、いずれか小さい方の管径の1/2より小さくしない。
2) 排水横枝管の逃し通気管の管径は、接続する排水横枝管の管径の1/2より小さくしない。
③ 伸頂通気管の管径は、排水立て管の管径より小さくしない。
④ 各個通気管の管径は、接続する排水管の管径の1/2より小さくしない。
⑤ 排水立て管のオフセットの逃し通気管の管径は、通気立て管と排水立て管のうち、いずれか小さい方の管径以上とする。
⑥ 結合通気管の管径は、通気立て管と排水立て管のうち、いずれか小さい方の管径以上とする。
(2) 勾配
通気管は、管内の水滴が自然流下によって排水管へ流れるようにし、逆勾配にならないように排水管に接続する。
3 通気管の一般的留意事項
(1) 各個通気方式及びループ通気方式には、必ず通気立て管を設けること。
(2) 排水立て管は、上部を延長して伸頂通気管とし、大気中に開口すること。
(3) 伸頂通気管及び通気立て管は、その頂部で通気主管に接続し、1箇所で大気中に開口してもよい。ただし、間接排水系統及び特殊排水系統の通気管は、他の排水系統の通気系統に接続せずに単独で大気中に開口すること。
(4) 通気立て管の上部は単独に大気中に開口するか最上部の器具のあふれ縁から、15cm以上高い位置で伸頂通気管に接続する。また下部は、最下部の排水横枝管より低い位置で排水立て管に接続するか、排水横主管に接続する。
(5) 屋根を貫通する通気管は、屋根から15cm以上立ち上げて大気中に開口する。また、屋根を庭園、運動場、物干し場等に使用する場合は、屋根から2cm以上立ち上げて大気中に開口する。
(6) 通気管の末端が建物の出入口、窓、換気口等の付近にある場合は、開口部をこれから60cm以上立ち上げるか、又はこれができない場合は、水平に3m以上離すこと。
(7) 排水横枝管から通気管を取り出すときは、排水管の垂直中心線上部から鉛直又は鉛直から45°以内の角度とする。
(8) 横走りする通気管は、その階における最上部の器具のあふれ縁から少なくとも15cm上方で横走りさせること。
(9) 通気管の開口部には、ごみ、雪、雨等が入らないようにしなければならない。
図3―10 通気管末端の開口位置
第7節 屋外排水管
1 屋外排水管
排水本管終点ます(上流端)より始まり、排水本管を通り公共汚水ますへの流入点までの配管部分をいう。
(1) 一般的注意事項
① 増設、改築等将来計画を考慮し、後日布設替えが生じないよう位置・管径・勾配・深さを選ぶこと。
② 排水管の布設は最短距離となるような経路を選定しなければならないが、床下等構造物の縦横断はしてはならない。
③ 自動車等の荷重により排水管に損傷があると予想される場合は、その荷重に耐え得る材料又は防護処置を考慮すること。
④ 2本以上の排水管が合流する部分又は屈曲部分には、ます又は掃除口を設置することとし、流入屈曲角度を90°以内とすること。
(2) 屋外排水管の内径及び勾配
通常、内径100mm勾配2%を標準とするが、排水人口、地形、最低土被り確保の関係により、これにより難い場合は、流速が0.6~2.4m/Sの範囲で勾配を定めてもよい。しかし、最低でも勾配1%は必ず確保すること。また、排水人口に適合する管径は表3―5による。
表3―5 屋外排水管の内径
排水人口(人) | 管径(mm) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
(3) 屋外排水管埋設深度
屋外排水管の最小土被りは0.80mとする。
既設管で土被りのないものは、町と相談し決定する。
第8節 汚水ます
汚水ますは、排水管をとりまとめて下流管に流下させるとともに、排水管の維持管理を容易にする目的で設ける。
1 設置箇所
(1) 排水管の起点・終点・合流点・屈曲点
(2) 排水管の内径・勾配が異なる箇所
(3) ます間の最大距離は、管径120倍とする。
(4) その他維持管理上必要な箇所
図3―12 汚水ます設置箇所
2 ますの構造・材質
(1) 材質
凍上の影響及び敷地を考慮し、原則として硬質塩化ビニール製とするが、車両荷重等により破損のおそれのある場合は、防護ますを設置する。
(2) 構造
円形又は箱形とし堅固で耐久性があり、維持管理が容易な構造とする。
第4章 排水設備の施工
第1節 施工一般
1 施工に際しては、この基準のほか、関係法規に従い、適正な工事と事故防止に十分留意すること。
2 工事施工に際し、道路工事許可証等の必要な手続は、指定業者が行うこと。また、他人の土地に設置する場合又は他人の土地を使用する場合は、設置者に利害関係者の同意を得てもらい、同意書を確認申請書に添付すること。
3 設置者に工事の工程を説明し、必要な事項について協力願うと同時に、日常生活に与える影響を最小限に抑えるように努力すること。
4 工事は、設計図書に基づいて正確に行い、工事終了後、延長、管底高、土被りについて出来形を測定し、報告しなければならない。
5 建物、電柱、境界標、樹木等の建築物及び水道、電力、電話ケーブル等の地下埋設物には十分注意し、適切な措置を施し障害の起こらないようにすること。
6 昼間施工中はもとより夜間についても、バリケード、落下防止用ネット、赤色灯等を設置し、安全対策に努めること。
7 既設排水設備の一部改造又は撤去を伴う場合は、各部分の完全な接続、補修、閉塞その他必要な措置をすること。
8 構造物、地下埋設物等の障害物の一時撤去又は移動を要する場合は、復旧の方法及び費用の負担等について関係者とあらかじめ協議すること。
9 設置者の要望、不測の障害物等により設計変更する場合は、設置者とよく協議し、町の承認を得た上施工すること。
10 施工完了後は、残材、残土、ごみ類の始末、工事のために一時取り壊した構造物の復旧、整地、整理等を完全に行うこと。
第2節 土工
1 掘削工
(1) 掘削は、設計図に基づいて、正確に施工すること。
(2) 必要に応じて土留、家屋等防護を施し、掘削工により建物、庭木等を損傷しないようにすること。
(3) 舗装道路は、アスファルトカッターで切断し、舗装材は、適正に処分すること。
(4) 湧水及び軟弱な地盤の場合、水替え、置換え等の適当な処置を講じること。
(5) 一般土工標準図を以下に示す。下記以外の場合は、断面図添付の上別途積算のこと。
図4―1 土工標準断面図
2 基礎工
基礎工と地盤、基礎工と管体とは、それぞれ密着一体になるように施工し、特に縦断方向の不等沈下を起こさぬよう施工すること。
3 埋戻工
(1) 埋戻工は、掘削発生土を使用するが、泥炭、粘土等埋戻しに適さないものは使用しないこと。
(2) 管体に直接当たる部分は、レキなどにより点支持にならないよう良質な砂質土等で埋戻すこと。
(3) 管頂30cmまでは入力転圧とし、それ以降は30cmごとのランマー転圧とする。
(4) 敷石ブロック、アスファルト舗装及び敷砂利などが施されている箇所は、原形に復旧し、特に境界標については、関係者の立会いを求め、後日苦情のないようにすること。
第3節 管布設工
1 一般事項
(1) 排水管の施工は、下流から上流に向けて設計の勾配どおり布設すること。また、管の接合に際しては、漏水のないよう入念に施工すること。
(2) 管は1本ごとに亀裂、変形等を点検してから使用すること。また、下水道用硬質塩化ビニール管の場合、夏期の炎天下での施工は、管が変形しやすいので、施工、保管共に注意すること。
(3) 管内部に土砂、接着剤等雑物が残らないように確認しながら布設すること。
2 屋外配管(下水道用硬質塩化ビニール管布設工)
(1) 屋外排水管は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管(JSWAS規格)を使用し、公共汚水ますに直接流入させる場合は、ます短管を使用すること。
(2) 直接、熱湯(60℃以上)が流入する場合は、塩化ビニール管を使用してはならない。
(3) 管の切断は、管軸に直角にケガキ線を記入し、なるべく目の細かい鋸で切断し、ヤスリ等で滑らかに仕上げること。
(4) 管の接合部分をウエス等できれいに拭いた後、ゴム輪接合の場合は滑材、接着接合の場合は接着剤を適量塗付し確実に接続すること。
(5) 接着剤は、管径や季節によって速乾性と遅乾性を使い分けること。
3 屋内配管
(1) 建物その他の工作物を損傷させないよう心掛け、損傷させた場合は、施工後速やかに復旧すること。
(2) 配管部は、支持金具、吊金具等で堅固に支持すること。
(3) 管の接合は、確実に行い、通水を阻害したり漏水のないようにしなければならない。
(4) その他一般事項及び屋外配管の適合事項遵守の上施工のこと。
4 防護工
(1) 家屋基礎コンクリートその他構造物に排水管を貫通する場合は、管と構造体との間に断熱材等を詰め、管の冷却を防ぎ、凍上により管が破損しないように必要な措置を施すこと。
(2) 地下埋設物と平行又は交差する場合は、管理者と協議の上、適切な防護措置を行うこと。
(3) 屋外の露出配管は、原則として行ってはならない。やむを得ず露出配管する場合は、適切な防護及び保温を施すこと。ただし、通気管を除く。
第4節 ます設置工
1 一般事項
(1) ますは、傾きのないように設置し、汚水ますは、地盤より多少高く仕上げる。
(2) 汚水ますは、原則として塩ビ製品とする。
2 塩ビ製汚水ます設置工
(1) 一般的な汚水ますとして使用し、外筒管を併用する。
(2) 以下のような箇所には、塩ビ製汚水ますを使用してはならない。
① 車両の通行により荷重が大となるところ
② 60℃以上の排水が流入してくるところ
③ その他不適当と思われるところ
(3) ますと管との接続は、硬質塩化ビニール管の接合の場合と同様にし、管内流水を阻害したり、漏水等のないようにすること。
3 鉄筋コンクリート製汚水ます設置工
(1) 塩ビ製汚水ますを使用できない箇所に使用する。
(2) ますの沈下が予想される箇所には、砂利基礎等必要に応じて施すこと。
(3) ますを開孔する場合は、タガネ小ハンマーを用い大きな衝撃を与えないこととし、亀裂等が生じた場合は、そのますを使用してはならない。
(4) 汚水ますは、インバート仕上げとする。
(5) 上流管と下流管の内角は90°以上とし、上流と下流で2cmの段差を設ける。
4 インバート工
(1) インバートは鉄筋コンクリート製汚水ますの底部に、接続管の内径を合わせて設ける半円形の溝で、流入排水管をとりまとめて下流管へ導くため、汚水がスムーズに流れる形状とする。
(2) インバートは、コンクリート又は固練りモルタルで汚水が流れやすいように円滑に仕上げること。
(3) インバートの高さは、接続管の半径とし、インバート溝に汚水が落ちるように片勾配を設けること。
(4) 接続管の管径が異なる場合は、管頂接合とし、インバートは、それぞれの管底にすりつけること。
小口径ます(硬質塩化ビニルます等)
小口径ます断面図 | 小口径ます平面図 |
第5節 トラップ及び掃除口設置工
1 トラップ設置工
(1) トラップの設置箇所は、管理上支障のない場所で、取替え、修理のときに容易な位置とする。
(2) トラップの接続は、塩化ビニール管の布設と同様、漏水のないようにし、水平にして傾きのないように据え付けること。
(3) トラップは地盤から0.8m以深の不凍帯に設けること。
2 掃除口
(1) 掃除口の管径は、75mm以上とする。
(2) 重量物による移動、破損のおそれのある場合は、適切な防護補強を施すこと。
(3) 終点及び屈曲点において維持管理上特に支障のない場合は、汚水ますに代えて掃除口としてもよい。
図4―3 トラップ設置定規図・掃除口
第6節 水洗便所設置工
1 便槽処理工
(1) 便槽は、くみ取後よく水洗いし、入念に消毒すること。
(2) 便槽をピットとして使用する場合は、水抜きのため底部を壊し、寒気や雨水が進入しないよう汲取口をモルタル等で塞ぐこと。
(3) ピットを増設する場合は、便槽の取壊し部分が家屋の基礎となっていないことを確認してから行うこと。家屋の沈下等のおそれのある場合は、ピットの増設をしてはならない。
2 便器等設置工
(1) 器具の取付けは、製品の仕様書に基づいて行うが、陶器類は、金具を直接陶器に当てず、パッキンを用いて適度の強さで締めつけること。
(2) ピット内部が凍結するおそれがある場合は、排便管に保温筒を巻くなど適当な処置を講じること。
(3) 便器洗浄装置の取付け完了後、通水試験により漏水の有無を調べること。
3 給水管設置工
(1) 水抜栓は、原則として台所等との併用を避け、便所1箇所ごとに取り付けること。
(2) 給水立管は、保温筒を使用し、コンクリート又はタイル張床部分をスリーブ施工すること。
4 水洗便所改造工
(1) 水洗便所の改造については、建物及び便所の位置、構造等を十分に調査し、便器、洗浄装置、給水装置等の特質を設置者に説明し、保温及び暖房を考慮すること。
(2) 水洗便所室内、床下部分は保温材を施すなど、防寒構造としなければならない。
(3) 水洗便所の窓は、防寒のため2重構造にすること。
(4) ピット内部の隙間は、グラスウール等で充填し、外気の流入を防ぐこと。また、必要に応じ、合成樹脂発泡材で内張り保温すること。
(5) ピット内部の維持管理のため、床改め口を設置すること。
(6) ピットの埋戻しは、砂又は火山灰(凍上抑制用)で行い、排水管トラップの場合はトラップ上端部までとし、その他については適宜凍結を考慮した深さとする。
第5章 検査
1 検査
(1) 工事終了後、各部分の取付け、配管の状況、給水関係の点検調整並びに既設工作物及び道路の復旧が完全かどうか責任技術者が確認の上、排水設備工事完成届(関係書類を添付)を提出し検査を受けること。
(2) 手直し工事がある場合は、速やかにこれを完了し、再検査を受けること。
(3) 完了検査のほか、特に必要があると町が認めた場合は、中間検査実施及び工事写真の提示を求めることがある。
2 引渡し
検査後は、設置者にます及び排水管を定期的に点検掃除することや、水洗便所の正しい取扱方法、凍結、器具の破損、管のつまり等故障の場合の処置と修理依頼の連絡先を説明し引き渡すこと。
特に冬期間における夜間、長期不在時の凍結防止方法については、十分に説明しておくこと。
3 工事保証
検査に合格した工事であっても、検査合格後1年以内(地下埋設物にあっては、2年以内)に破損し、又は故障したときは、指定業者は無償で補修しなければならない。ただし、設置者の使用方法に起因する場合、天災等を除く。
第6章 申請及び手続
指定業者は、排水設備設置者に代行して確認申請その他の手続をできるものとし、確認を受けた後でなければ工事に着手してはならない。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町排水設備等設計施工基準(平成14年上湧別町基準第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この基準の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月11日告示第37号)
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
1 工事関係書類
(1) 排水設備等計画確認申請書
(2) 排水設備等計画確認書
(3) 排水設備等工事完成届
(4) 排水設備等工事検査済証
(5) 排水設備等撤去届
(6) 排水設備等管理人設定等届
(7) 除害施設設置等届
(8) 除害施設設置等受理書
(9) 実施制限期間短縮通知書
(10) 公共下水道使用開始等届
(11) 公共下水道使用者変更届
(12) 使用料算定基礎異動届
(13) 汚水排除水量認定基礎等申告書
(14) 制限行為等許可申請書
(15) 制限行為等許可書
(16) 公共下水道敷地(施設)占用許可申請書
(17) 公共下水道敷地(施設)占用許可書
(18) 公共下水道使用料等減免申請書
(19) 公共下水道使用料等減免(却下)決定通知書
表2 設計凡例1
名称 | 記号 | 表示方法 |
公私境界線 | 中線1点鎖線(道路・民地) | |
隣地境界線 | 中線2点鎖線(民地・民地) | |
建物外周 | 中線実線 | |
上水道 | 太線点線 | |
公共汚水ます | 外3内2mm程度 | |
私設汚水ます | 径2mm程度 | |
既設私設汚水ます | 径2mm程度の黒丸 | |
台所・流し | 3×2mm程度 | |
大便器 | 底4×高5mm程度 | |
兼用便所 | 底4×高5mm程度 | |
小便器 | 底4×高5mm程度 | |
洗濯機 | 3×2mm程度 | |
手洗器・洗面器 | 底4×高5mm程度 | |
浴場 | 径3mm半円 | |
井戸 | 径3mm程度 | |
床排水管 | 径3mm程度 | |
トラップます | 3×3mm程度 | |
油脂トラップ | 3×5mm程度 | |
沈砂槽 | 3×5mm程度 | |
中和槽 | 3×6mm程度 | |
平面図面用トラップ | 径1mm程度の黒丸 | |
床上掃除口 | 径3mm程度 |
表3 設計凡例2
名称 | 記号 | 表示方法 |
床下掃除口 | 上2下4mm程度 | |
排水ビニール管厚 | VP |
|
排水ビニール管薄 | VU |
|
管径 | φ又はD |
|
距離 | L |
|
十字管 | 中線3mm程度 | |
45°エルボ | 中線3×2mm程度 | |
90°エルボ |
| |
立体図面用トラップ |
| |
曲管 |
| |
管勾配 | S |
|