○湧別町水洗便所改造等補助金交付規則

平成21年10月5日

規則第118号

(目的)

第1条 この規則は、自己資金をもって既設のくみ取便所を水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し補助金を交付することにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人及び団体を除く。

(1) 公共下水道若しくは集落排水施設の排水区域内(以下「排水区域」という。)において水洗化工事をしようとする建築物の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者

(2) 町が設置する個別排水処理施設の設置対象区域内において水洗化工事をしようとする建築物の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者

(3) 既にみなし浄化槽を設置している者で、みなし浄化槽を廃止し排水設備を設置しようとする建築物の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者

2 前項の補助の対象者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 町税等及び公共下水道事業受益者分担金、集落排水事業受益者分担金又は個別排水処理事業受益者分担金を滞納していないこと。

(2) 町内に居住する者又は居住予定の者

(3) 排水区域において供用開始の日から3年以内に水洗化工事をしようとする者

(補助金額)

第3条 補助金の額は、5万円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する補助金の額は、水洗化工事費の2分の1以内とし、35万円を限度とする(1,000円未満切捨て)

(1) 補助対象者のうち、世帯構成員全員が町民税所得割非課税である世帯(4月から6月までに申請した場合は前年度、7月から3月までに申請した場合は当該年度)なお、同一家屋に他の親族が同居している場合には、当該親族全員が町民税所得割非課税であること。

(2) 補助対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の扶助を受けている者

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、水洗便所改造等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、補助することを不適当と認めた者には、水洗便所改造等補助金交付審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(工事の完成)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者は、通知の日から起算して、3箇月以内に水洗化工事を完成させ、当該工事が完成したときは、その日から7日以内に、水洗便所改造等工事完成届(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定及び交付)

第7条 町長は、前条の届出後、完了検査を行い、これに合格したときは、補助金額を決定し補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知する。

(補助の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の取消しをすることができる。

(1) 第6条に規定する期日までに、水洗化工事を完成しない者

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けた者

(3) 改造工事に係る家屋が火災その他の災害で滅失したとき。

(4) 補助決定者が改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

2 町長は、前項の決定をしたときは、水洗便所改造等補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、通知する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町水洗便所改造等補助規則(平成14年上湧別町規則第6号)又は湧別町水洗便所改造等補助金に関する規則(平成8年湧別町規則第13号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(平成27年8月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湧別町水洗便所改造等補助金交付規則

平成21年10月5日 規則第118号

(平成27年8月20日施行)