○湧別町簡易水道事業給水条例

平成21年10月5日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めあるものを除くほか、湧別町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 湧別町簡易水道事業の給水区域は、湧別町上下水道事業の設置等に関する条例(平成21年条例第170号)第3条第2項に定める区域とする。

(事務所)

第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、湧別町役場に置く。

(規程の適用)

第4条 この条例に定めるもののほか、水道料金、工事、水道の使用その他必要な事項については、湧別町水道事業に関する規程を適用する。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(令和5年12月15日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

湧別町簡易水道事業給水条例

平成21年10月5日 条例第160号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 簡易水道
沿革情報
平成21年10月5日 条例第160号
令和5年12月15日 条例第23号