○湧別町上下水道事業の設置等に関する条例

平成21年10月5日

条例第170号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業、漁業集落排水事業及び個別排水処理事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(これらに附帯する事業を含む。以下「上下水道事業」という。)に地方公営企業法の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の処理区域、排水区域及び処理面積並びに計画処理人口は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定による上下水道事業に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業及び経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事情により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町水道事業の設置等に関する条例(昭和44年上湧別町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月11日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(湧別町職員の定数条例の一部改正)

2 湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湧別町簡易水道事業特別会計条例の廃止)

3 湧別町簡易水道事業特別会計条例(平成21年条例第56号)を廃止する。

(湧別町下水道事業特別会計条例の廃止)

4 湧別町下水道事業特別会計条例(平成21年条例第57号)を廃止する。

(湧別町簡易水道事業設置条例の廃止)

5 湧別町簡易水道事業設置条例(平成21年条例第159号)を廃止する。

(湧別町下水道設置条例の廃止)

6 湧別町下水道設置条例(平成21年条例第161号)を廃止する。

(令和6年3月7日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業名

給水区域

給水人口

1日最大給水量

水道事業

南兵村一区の一部、南兵村二区の一部、南兵村三区、上湧別屯田市街地の一部、北兵村一区の一部、中湧別南町、中湧別中町、中湧別北町、中湧別東町、北兵村二区の一部、北兵村三区の一部、港町、曙町、緑町、栄町、錦町、東、福島の一部、登栄床の一部、芭露の一部、上芭露の一部、西芭露の一部、東芭露の一部、志撫子の一部及び計呂地の一部

11,950人

5,469立方メートル

簡易水道事業

(開盛簡易水道)

開盛の一部

750人

300立方メートル

簡易水道事業

(川西簡易水道)

川西の一部、旭の一部、札富美の一部、富美の一部、上富美の一部

300人

1,440立方メートル

別表第2(第3条関係)

事業名

処理区域及び排水区域

処理面積

計画処理人口

公共下水道事業

(上湧別処理区)

北兵村三区の一部、北兵村二区の一部、中湧別東町の一部、中湧別北町の一部、中湧別中町、中湧別南町の一部、北兵村一区の一部、上湧別屯田市街地の一部

224.0ヘクタール

3,740人

公共下水道事業

(湧別処理区)

港町の一部、曙町の一部、緑町の一部、栄町の一部、錦町の一部、東の一部

123.0ヘクタール

2,300人

漁業集落排水事業

登栄床

40.5ヘクタール

1,000人

個別排水処理事業

公共下水道及び漁業集落排水の事業区域を除く一円



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平成21年10月5日 条例第170号

(令和6年4月1日施行)