○湧別町立公園条例施行規則
平成21年10月5日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町立公園条例(平成21年条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の変更等)
第3条 公園の使用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更し、又は使用を中止するときは、その旨を町長に申し出て許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備その他の物件を損傷しないよう努めること。
(2) 火災予防に努めること。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他町長が定める事項
(損害の届出)
第6条 使用者は、公園又は備付物件その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかに公園施設及び備付物件等の損傷、滅失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減額、免除)
第7条 条例第14条による使用料の減額又は免除は、次による。
(1) 五鹿山公園実習ロッジ、ログキャビン、オートキャンプ場及びフリーテントサイトの使用においては、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号。以下「公の施設に関する規則」という。)別表に掲げる団体が使用する場合は、条例第13条に規定する使用料の2分の1を減額する。ただし、同表第2項第1号に規定する行政機関、同項第2号に規定する各種実行委員会及び子ども会連合団体が使用する場合にあっては、免除とする。
2 前項第1号の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ公の施設に関する規則第2条第1項に規定する町有施設使用(減額・免除)申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第19号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。