○湧別町立公園条例施行規則

平成21年10月5日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町立公園条例(平成21年条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により湧別町立公園(以下「公園」という。)の使用許可を受けようとする者は、公園使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について許可したときは、公園使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の変更等)

第3条 公園の使用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更し、又は使用を中止するときは、その旨を町長に申し出て許可を受けなければならない。

(特別設備の許可)

第4条 条例第10条の規定により公園の使用に当たって特別の設備の搬入の許可を受けようとする者は、公園特別設備搬入申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について許可したときは、公園特別設備搬入許可書(様式第4号)により申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備その他の物件を損傷しないよう努めること。

(2) 火災予防に努めること。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他町長が定める事項

(損害の届出)

第6条 使用者は、公園又は備付物件その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかに公園施設及び備付物件等の損傷、滅失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減額、免除)

第7条 条例第14条による使用料の減額又は免除は、次による。

(1) 五鹿山公園実習ロッジ、ログキャビン、オートキャンプ場及びフリーテントサイトの使用においては、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号。以下「公の施設に関する規則」という。)別表に掲げる団体が使用する場合は、条例第13条に規定する使用料の2分の1を減額する。ただし、同表第2項第1号に規定する行政機関、同項第2号に規定する各種実行委員会及び子ども会連合団体が使用する場合にあっては、免除とする。

2 前項第1号の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ公の施設に関する規則第2条第1項に規定する町有施設使用(減額・免除)申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第15条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者への適用)

第9条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、この規則中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と、第2条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公園条例施行規則(昭和36年上湧別町規則第5号)、上湧別町鉄道資料館条例施行規則(平成5年上湧別町規則第2号)又は湧別町公園条例施行規則(平成17年湧別町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月28日規則第19号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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湧別町立公園条例施行規則

平成21年10月5日 規則第109号

(平成24年4月1日施行)