○湧別町立公園条例

平成21年10月5日

条例第156号

(設置)

第1条 町民の憩いと交歓の場に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、湧別町立公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上湧別公園

湧別町上湧別屯田市街地10番地の1のうち(神殿・社務所・参道用地を除く部分)

開盛公園

湧別町開盛925番地、926番地の1、930番地のうち(神殿・社務所・参道用地を除く部分)

富美公園

湧別町富美176番地の1、177番地の1、583番地の1、1719番地

五鹿山公園

湧別町北兵村二区104番地の1のうち、104番地の6、105番地のうち、106番地の1、106番地の4、106番地の5、107番地の1、108番地の1、131番地の1、197番地のうち、198番地のうち、222番地の1のうち、318番地の1のうち、318番地の2のうち、319番地の1のうち、319番地の2、319番地の3のうち、319番地の5、3003番地のうち

かみゆうべつチューリップ公園

湧別町上湧別屯田市街地358番地の1、358番地の4、358番地の5、359番地の1、360番地の1、360番地の4、361番地の1、361番地の2、362番地のうち、364番地の1、365番地、366番地、367番地、368番地、369番地、370番地、371番地、372番地、380番地の1、3018番地のうち、北兵村一区589番地、590番地、591番地、592番地の1のうち、593番地の1、594番地の1、570番地、781番地の1のうち

上湧別百年記念公園

湧別町中湧別中町3020番地の1のうち、3021番地の1のうち、3024番地のうち

町民憩の広場

湧別町栄町112番地の7、154番地の1、155番地の5

錦農村公園

湧別町錦町286番地の1、287番地

龍宮台展望公園

湧別町登栄床420番地の2

御園山公園

湧別町芭露460番地の2、461番地の2、872番地の1、873番地の1、873番地の2

計呂地交通公園

湧別町計呂地126番地、135番地、136番地、195番地、196番地、2620番地の1

(有料施設)

第3条 有料施設は、次のとおりとする。

公園名

施設名

五鹿山公園

実習ロッジ、ログキャビン、オートキャンプサイト、フリーテントサイト、シャワー室

かみゆうべつチューリップ公園

チューリップ館、チューリップ園

上湧別百年記念公園

運動広場

計呂地交通公園

客車、宿泊所

(使用期間等)

第4条 公園施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これらを変更することができる。

公園名

施設名

使用期間

使用時間

五鹿山公園

実習ロッジ、ログキャビン、オートキャンプサイト、フリーテントサイト、シャワー室、炊事場、客車、遊具、便所

5月1日から9月30日まで

24時間

かみゆうべつチューリップ公園

チューリップ館

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後6時まで

便所

5月1日から9月30日まで

24時間

チューリップ園

5月1日から6月10日まで

午前8時から午後6時まで

上湧別百年記念公園

運動広場

5月1日から10月31日まで

午前8時から午後6時まで

中湧別駅記念館

5月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

便所

通年

24時間

町民憩の広場

便所

5月1日から10月31日まで

24時間

御園山公園

バーベキューハウス、便所

5月1日から10月31日まで

バーベキューハウス 午前9時から午後10時まで

便所 24時間

計呂地交通公園

客車、宿泊所、便所

5月1日から10月31日まで

24時間

(使用の許可)

第5条 公園を使用する者(以下「使用者」という。)が、次に掲げる行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為を行うとき。

(2) 業として写真又は映画を撮影するとき。

(3) 興行を行うとき。

(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

(5) 有料施設を使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が公園の管理上特に必要があると認める行為をするとき。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園又は備付物件を損傷するおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 公用の使用又は公園管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 前条の規定に該当することとなったとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても町長はその責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(入園の制限等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公園に入園しようとする者の入園を禁じ、又は公園に入園している者に公園の使用の停止若しくは公園からの退園を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園又は備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(特別設備)

第10条 使用者が公園の使用に当たり、特別の設備又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、公園の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の取消し等を受けたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者が公園の使用に当たり、公園又は備付物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は、損害額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第13条 使用者は、第5条第1項の規定により有料施設の使用の許可を受けたときは、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用料の減額、免除)

第14条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第7条第1項第4号の規定により使用を取り消したとき。

(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(管理運営の代行)

第16条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の維持及び管理

(2) 使用の許可等に関すること。

(3) 使用料等の収受

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者への適用)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、この条例中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と、第5条から第7条まで、第9条第10条及び第13条から第15条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立公園条例(昭和32年上湧別町条例第9号)、上湧別町鉄道資料館条例(平成4年上湧別町条例第15号)又は湧別町公園条例(平成17年湧別町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

有料公園施設

公園名

施設名

区分

使用料

摘要

五鹿山公園

実習ロッジ

1棟

日帰り

9時~12時 1,000円

13時~17時 1,500円

18時~22時 2,500円

9時~22時 5,000円

宿泊

13時~翌日の10時まで 15,000円

電気料、水道料、暖房料、ガス代を含む。

ログキャビン

1棟

日帰り

9時~22時 1,000円

宿泊

13時~翌日の10時まで 3,000円

 

オートキャンプ場

1区画

日帰り

9時~22時 1,000円

宿泊

13時~翌日の10時まで 2,000円

 

フリーテントサイト

1床

宿泊

13時~翌日の10時まで 500円

 

シャワー室

1回

100円

 

かみゆうべつチューリップ公園

チューリップ館

実習室

9時~13時 2,030円

14時~18時 2,030円

9時~18時 4,070円

電気料、水道料、暖房料を含む。

チューリップ園

入園料

大人 600円

小人(小・中学生) 300円

団体(10人以上)

大人 500円

小人 250円

シーズン券

大人 1,000円

小人 500円

徴収期間は、毎年チューリップフェア期間中とする。ただし、共通入園券等による場合や開花の状況によって入園料の一部を減額することができる。

上湧別百年記念公園

運動広場

全面

専用使用1時間当たり

大人 800円

小人(小・中・高生) 400円

その他催物に使用する場合は、1,600円

半面を専用使用する場合は、2分の1の額とする。

町内に居住する高校生以下は、無料とする。

計呂地交通公園

客車

1泊

大人(高校生以上) 300円

小人(小・中学生) 150円

 

宿泊所

1泊

大人(高校生以上) 500円

小人(小・中学生) 250円

 

シャワー使用料

1回 100円

 

湧別町立公園条例

平成21年10月5日 条例第156号

(令和2年4月1日施行)