○湧別町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成21年10月5日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町特定公共賃貸住宅条例(平成21年条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第6条第5号に規定する収入の基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第3号に規定する入居者 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得(以下「収入」という。)が15万8,000円を超え、48万7,000円以下であること。ただし、月額収入が15万8,000円に満たない場合で、収入の上昇が見込まれるものについては、月額収入13万9,000円を超えるものであること。
(2) 条例第6条第4号に規定する入居者 月額収入が48万7,000円以下であること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者(入居申込日から3月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類
(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類
(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類(以下「所得証明書」という。)その他の書類
(4) 入居申込者(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)の納税状況について、当該市町村長が発行する納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の規定により入居請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の所得証明書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の納税証明書又は完納証明書
3 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人に未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者を立てることはできない。
4 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは連帯保証人が条例第11条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて、請書を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者の所得証明書
(2) 同居しようとする者が入居者の3親等以内の親族であることを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動が伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
2 入居者は、婚姻等により、入居者又は同居者の氏名が変更になったときは、特定公共賃貸住宅入居者等氏名変更届(様式第13号)に当該変更の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(家賃下限額)
第9条 条例第14条の規定により町長が定める賃貸住宅の家賃下限額は、次のとおりとする。
住宅の規格 | 家賃下限額 |
1LDK | 18,000円 |
2LDK | 36,000円 |
3LDK | 45,000円 |
(家賃の減額、免除又は徴収猶予)
第10条 条例第16条の規定による家賃の減額、免除又は徴収猶予の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため、特に費用を要する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を当該入居者及び同居者の所得の合計額から控除した額が、負数であること。
(2) その他前号に準ずる特別の事情があること。
2 前項の規定による家賃の減額は、家賃の10分の5の範囲内において行うものとし、算出した家賃に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。なお、家賃の免除は、特に必要と認める者に対して行うものとする。
3 家賃の減額又は免除の期間については町長がその事情を考慮して定めるものとする。
4 家賃の徴収の猶予は家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り6月を超えない範囲で行うことができる。
(1) 減額、免除又は徴収の猶予の申請事由を証する書類
(2) 徴収の猶予を受けた家賃を分納により納付しようとする場合は、徴収猶予に係る家賃の分納計画書(様式第15号)
2 条例第15条第3項に規定する日割計算の方法は、その月の家賃の額を当該月の実日数で除した額に入居日数を乗じるものとし、日割計算により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(敷金の納付)
第12条 条例第19条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(賃貸住宅の模様替え等)
第15条 条例第22条第6項ただし書の規定により賃貸住宅を模様替え、増築、又は敷地内への工作物の設置をしようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え・増築・工作物設置承認申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。
(1) 原状に復することが困難であると認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 所得証明書その他の書類
(2) 省令第1条第3号に掲げる額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(敷地の目的外使用)
第20条 条例第32条の規定による敷地の目的外使用の許可を受けようとする者は、使用に係る目的、場所、設置物、その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは次に掲げる条件を付し、その行為を許可することができる。
(1) 公用又は公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。
(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年上湧別町規則第1号)又は湧別町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日規則第22号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 種別 | 規格 | 戸数 | 所在 |
青葉団地 | 平成7年度 | 単身者住宅 | 1LDK | 16 | 湧別町栄町143番地4 |
平成8年度 | 単身者住宅 | 1LDK | 16 | ||
平成9年度 | 単身者住宅 | 1LDK | 16 | ||
あさひ団地 | 平成15年度 | 単身者住宅 | 1LDK | 6 | 湧別町栄町111番地1 |
あやめ団地 | 平成12年度 | 世帯向住宅 | 2LDK | 2 | 湧別町栄町31番地4 |
3LDK | 2 | 湧別町栄町31番地5 | |||
平成13年度 | 世帯向住宅 | 2LDK | 2 | 湧別町栄町31番地4 | |
平成14年度 | 世帯向住宅 | 2LDK | 2 | 湧別町栄町31番地4 | |
3LDK | 4 | 湧別町栄町31番地5 | |||
平成15年度 | 世帯向住宅 | 3LDK | 4 | 湧別町栄町31番地5 | |
緑町団地 | 平成20年度 | 世帯向住宅 | 2LDK | 1 | 湧別町緑町37番地1 |
3LDK | 2 | ||||
曙町団地 | 平成24年度 | 世帯向住宅 | 2LDK | 2 | 湧別町曙町31番地1 |
3LDK | 2 | ||||
登栄床団地 | 平成25年度 | 世帯向住宅 | 3LDK | 4 | 湧別町登栄床154番地16 |
チューピットハイツ | 平成5年度 | 単身者住宅 | 1LDK | 10 | 湧別町中湧別中町478番地の2 |
センチュリーハイツA | 平成8年度 | 単身者住宅 | 1LDK | 6 | 湧別町上湧別屯田市街地3015番地の16、3015番地の25 |
センチュリーハイツB | 平成10年度 | 単身者住宅 | 1LDK | 6 | 湧別町上湧別屯田市街地3015番地の17、3015番地の18 |
リラハイツA | 平成15年度 | 単身者住宅 | 1LDK | 6 | 湧別町中湧別北町3018番地の16 |
リラ団地 | 平成10年度 | 世帯向住宅 | 3LDK | 3 | 湧別町中湧別北町3018番地の16、3018番地の37 |
別表第2(第13条関係)
団地名 | 所在地 | 建設年度等 | 共益費月額 | 備考 |
青葉団地 | 湧別町栄町143番地4 | 平成7年度 平成8年度 平成9年度 | 900円 | 除雪費、緑地草刈費、共用部分電気料 |
あやめ団地 | 湧別町栄町31番地4、31番地5 | 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 | 100円 | 緑地草刈費 |
緑町団地 | 湧別町緑町37番地1 | 平成20年度 | 600円 | 共用部分電気料 |
曙町団地 | 湧別町曙町31番地1 | 平成24年度 | 900円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
登栄床団地 | 湧別町登栄床154番地16 | 平成25年度 | 1,000円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
チューピットハイツ | 湧別町中湧別中町478番地の2 | 平成5年度 | 1,000円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
センチュリーハイツA | 湧別町上湧別屯田市街地3015番地の16、3015番地の17 | 平成8年度 | 600円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
センチュリーハイツB | 湧別町上湧別屯田市街地3015番地の18、3015番地の25 | 平成10年度 | 600円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
リラハイツA | 湧別町中湧別北町3018番地の16 | 平成15年度 | 500円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
リラ団地 | 湧別町中湧別北町3018番地の16、3018番地の37 | 平成10年度 | 1,500円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |