○湧別町特定公共賃貸住宅条例

平成21年10月5日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、若年単身者及び中堅所得者に対し良質な住宅を供給し、生活の向上に寄与するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき、湧別町特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町長が法第18条の規定に基づき建設及び管理する住宅をいう。

(2) 収入 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(名称、位置及び戸数等)

第3条 賃貸住宅の名称、位置及び戸数等は、規則で定める。

(入居者の公募)

第4条 町長は、次に掲げるいずれかの方法により入居者の公募を行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町広報及び町内回覧、広告ちらし

(3) 本町区域内の適当な場所における掲示

(4) ホームページ

2 町長は、前項の公募に当たっては、当該賃貸住宅の位置、戸数、規模、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条に掲げる要件を満たす者で、災害による住宅の滅失その他特別の事情があると認めた場合には、公募を行わず賃貸住宅に入居させることができるものとする。

(入居者の資格)

第6条 賃貸住宅に新たに入居しようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者又は有すると見込まれる者

(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者

(3) 同居親族のいる入居者の居住の用に供する賃貸住宅(以下「世帯向住宅」という。)については、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(4) 同居親族のいない入居者向けの居住の用に供する賃貸住宅(以下「単身者住宅」という。)については、単身勤労者(事業主に雇用される者及びその予約者を含む。)で、次条で定める入居決定の時点において満35歳未満のもの

(5) 収入が町長の定める基準に該当する者

(6) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等を滞納していない者

(7) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから賃貸住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知する。

3 町長は、単身者住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該入居者が満40歳に到達した場合は、満40歳に到達した日以後の最初の3月31日までに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考(以下この条において「入居者の選考」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 18歳未満の同居する児童がいる者

(2) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫

(3) その者が60歳以上であり、その者と同居しようとする者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者

(4) その者又はその同居者が心身障害者である者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(6) 町内に現に居住し、若しくは勤務する場所を有する者又は有すると見込まれる者

(7) 前条第1項の規定による申込みを行った日から1年以上経過している者

(8) 前各号に準ずると認められる者

2 町長は、前項の規定により入居者を選考する場合は、次条で定める入居者選考委員会の意見を聴いて行うものとする。

3 町長は、特に必要と認める場合は、入居者の選考を抽選により行うことができる。ただし、この場合公開抽選により行わなければならない。

(入居者選考委員会)

第9条 入居者選考委員会は、湧別町営住宅条例(平成21年条例第154号。以下「町営住宅条例」という。)第10条及び第11条の規定を準用する。

(入居補欠者)

第10条 町長は、第8条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該賃貸住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該入居者が第26条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(2) 当該入居者が当該賃貸住宅に入居後1年を経過していないとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 当該入居者の現に入居している住宅が単身者住宅であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

3 町長は、単身者住宅の入居者が婚姻により親族となる者を同居させようとする場合(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を同居させようとする場合を含む。)は、前項第5号の規定にかかわらず原因の発生した日から6月以内に当該賃貸住宅を退去する期限を付して第1項の承認をすることができる。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き賃貸住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であるときを除く。)

(2) 当該入居者が第26条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該承認を得ようとする者が入居者の3親等以内の親族でないとき。

(4) 当該承認を得ようとする者が前条第3項の規定による承認を得ているものであるとき。

(5) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定及び変更)

第14条 賃貸住宅の家賃は、毎年度、第24条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、最低家賃として町長が定める額(以下「家賃下限額」という。)から法第13条に規定する算出方法により算出した額(以下「家賃限度額」という。)の範囲内において、町営住宅条例第16条の規定に準じ、町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃下限額、家賃限度額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は湧別町営住宅の家賃に比較して均衡を失すると認めるとき。

(3) 賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

3 入居者からの収入申告がなく、第1項に定める当該入居者の収入の認定ができない場合において、当該賃貸住宅の家賃は家賃限度額とする。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から当該入居者が賃貸住宅を明け渡した日(第26条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間徴収する。

2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が湧別町の休日を定める条例(平成21年条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第25条の規定による手続を経ないで賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(家賃の減額、免除又は徴収猶予)

第16条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、当該家賃の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者及び同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(町営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第17条 町営住宅建替事業施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が賃貸住宅に入居する場合、第14条の規定にかかわらず、町営住宅条例第41条の規定を準用し、当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 町営住宅の大規模な修繕等により、当該町営住宅の入居者が賃貸住宅に入居する場合、第14条の規定にかかわらず、町営住宅条例第42条第4項の規定を準用し、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(家賃の督促及び手数料)

第18条 家賃を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、家賃の督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収し、この手続については、湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)を適用する。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 敷金は、入居者が賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 還付する敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を預金その他により安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用した利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、灯油、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の維持管理の費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 第15条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、賃貸住宅を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、賃貸住宅の用途を変更してはならない。

4 入居者は、賃貸住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。

5 入居者が賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

6 入居者は、賃貸住宅を模様替えし、増築し、又は賃貸住宅の敷地内に工作物の設置をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

7 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(入居中の小破修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(収入の申告)

第24条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、町営住宅条例第17条第2項の規定に準ずるものとする。

3 入居者は、第1項の規定により収入の申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったことその他の理由により当該申告した収入を修正しようとするときは、町長が定めるところにより、新たに収入の申告をすることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

5 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(住宅の退去)

第25条 入居者は、賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該賃貸住宅を原状回復しなければならない。

3 入居者は、第22条第6項の規定により賃貸住宅を模様替えし、増築し、又は工作物を設置したときは、第1項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為で入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 当該賃貸住宅の環境を乱し、他の入居者に著しく迷惑をかけ、再三の制止その他の措置を命じたのにもかかわらず、これに従わないとき。

(5) 第22条の規定に違反したとき。

(6) 当該賃貸住宅の退去の期限が到来したとき。

(7) 第29条の規定による勧告に従わなかったとき。

(8) 単身者住宅の入居者について、当該入居者が満40歳に到達した日以後の最初の3月31日が到来したとき。

2 前項の規定により賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第27条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第28条 警察署長は、賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第29条 町長は、第27条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(住宅監理員)

第30条 町長は、町職員のうちから住宅監理員を任命し、監理員証を交付する。

2 住宅監理員は、賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

(立入検査)

第31条 町長は、賃貸住宅の管理上必要と認めたときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示を行うことができる。

2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときには、事前に入居者へ通知し、承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときには、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第32条 町長は、賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第34条 町長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までの間は、第14条第27条から第29条までの規定は適用せず、合併前の上湧別町特定優良賃貸住宅管理条例(平成6年上湧別町条例第3号)第11条又は湧別町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成17年湧別町条例第27号)第14条の規定は、なおその効力を有する。

3 平成22年3月31日において現に賃貸住宅に入居している者で、第14条の規定による平成22年度の賃貸住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が、平成22年3月31日の賃貸住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超える者の平成22年度の賃貸住宅の毎月の家賃は、第14条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に、2分の1を乗じて得た額に、旧家賃を加えて得た額とする。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町特定優良賃貸住宅管理条例又は湧別町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までに、賃貸住宅の入居の決定した者に係る第19条第1項に規定する敷金の徴収は、なお合併前の条例の例による。

6 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃、共益費の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

7 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

湧別町特定公共賃貸住宅条例

平成21年10月5日 条例第155号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成21年10月5日 条例第155号