○湧別町営住宅条例施行規則

平成21年10月5日

規則第105号

(趣旨)

第1条 湧別町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び湧別町営住宅条例(平成21年条例第154号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項の町営住宅の団地名及び共同施設、位置、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項(条例第56条で準用する場合を含む。)の定める入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 現に入居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者(入居申込日から3月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類

(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類(以下「所得証明書」という。)その他の書類

(4) 入居申込者(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)の納税状況について、当該市町村長が発行する納税証明書

(5) 入居申込者又は同居しようとする者に係る条例第57条の規定による警察署長への意見聴取に関する同意書(様式第2号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項(条例第56条で準用する場合を含む。)に規定する入居者として決定した者に対する通知は、町営住宅入居決定通知(様式第3号)により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもので、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。

(3) 老人 その者が60歳以上であり、その者と同居しようとする者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であること。

(4) 心身障害者 その者又はその同居者が、条例第6条第2項第2号の規定に該当する者であること。

(5) 入居者又は同居人のいずれかが条例第6条第2項各号(第1号及び第2号を除く。)の規定に該当する者であること。

(6) 前5号に掲げる条件に準ずると町長が認める者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が条例第6条第1項第2号ウの金額以下であるものとする。

3 条例第9条第6項に規定する単身者の住宅規模は延べ面積60平方メートル以下のものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入居の手続)

第5条 条例第13条第1項第1号(条例第56条で準用する場合を含む。)に規定する請書の提出は、町営住宅入居請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 連帯保証人の所得証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の納税証明書又は完納証明書

2 条例第13条第3項の規定による連帯保証人を1人とし、又は必要としないことができる者の条件は、高齢であること等により、連帯保証人の確保が困難であると認められる者であることとする。

3 条例第13条第3項の規定による連帯保証人を1人又は必要としないことを求める者は、町営住宅連帯保証人減員(免除)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 第1項に規定する請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき(条例第13条第3項の規定により、連帯保証人を1人又は必要としないことができる者を除く。)、若しくは連帯保証人が条例第13条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて、請書を町長に提出しなければならない。

5 条例第13条第4項(条例第56条で準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消したときは、町営住宅入居決定の取消し通知(様式第6号)により当該入居の決定の取り消しを受けた者に通知する。

6 条例第13条第5項(条例第56条で準用する場合を含む。)の規定により入居可能日を通知しようとするときは、町営住宅入居許可書(様式第7号)(入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、町営住宅入居許可書(様式第8号))により通知する。

(同居の承認)

第6条 条例第14条(条例第56条で準用する場合を含む。)の規定により町長の承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得証明書

(2) 同居しようとする者が入居者の3親等以内の親族であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る第3条第5号に規定する同意書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅同居承認(不承認)通知により(様式第10号)当該入居者に通知する。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第15条(条例第56条で準用する場合を含む。)の規定により町長の承認を得ようとするときは、町営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類

(2) 承認を得ようとする者及び承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る第3条第5号に規定する同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、同居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅入居承継承認(不承認)通知(様式第12号)により当該入居者に通知する。

(同居者の異動の届出)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、その同居者に異動があったときは、町営住宅同居者異動届(様式第13号)に当該異動の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動が伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

2 入居者は、婚姻等により、入居者又は同居者の氏名が変更になったときは、町営住宅入居者等氏名変更届(様式第14号)に当該変更の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(条例第16条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第16条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次に掲げる数値をすべて減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地域の団地立地利便性等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める係数

係数

固定資産税評価額相当額区分

係数

固定資産税評価額相当額区分

0.00

16,001円~

0.08

8,001円~9,000円

0.01

15,001円~16,000円

0.09

7,001円~8,000円

0.02

14,001円~15,000円

0.10

6,001円~7,000円

0.03

13,001円~14,000円

0.11

5,001円~6,000円

0.04

12,001円~13,000円

0.12

4,001円~5,000円

0.05

11,001円~12,000円

0.13

3,001円~4,000円

0.06

10,001円~11,000円

0.14

2,001円~3,000円

0.07

9,001円~10,000円

0.15

~2,000円

 

 

 

円/m2

(2) 町営住宅の建築形態及び附帯設備の状況等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

浴室の設置形態

係数

浴室あり

浴槽・風呂釜は、事業主体で設置

0

浴槽・風呂釜は、入居者で設置

0.066

浴室なし

 

0.120

トイレの水洗化の有無

係数

トイレ

水洗化(浄化槽方式を含む。)

0

汲み取り

0.030

(収入の申告等)

第10条 入居者は、条例第17条第1項(条例第55条で準用する場合を含む。)に定める収入の申告をするときは、町営住宅収入申告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 令第1条第3号に掲げる額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において条例第17条第3項の規定により新たな収入の申告をするときは、町営住宅収入再申告書(様式第16号)前項各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、入居者から第6条第1項若しくは第8条第1項に規定する書類の提出があったとき、又は条例第15条第1項の規定による承認を受けようとする者から第7条第1項に規定する書類の提出があったときは、新たな収入の申告があったものとみなして、次条又は第22条の規定による認定をすることができる。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第17条第4項(条例第55条で準用する場合を含む。)の規定により入居者の収入を認定したときは、町営住宅収入認定通知(様式第17号)により当該入居者に当該認定した収入の額を通知する。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第17条第5項の規定により当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、当該通知のあった日から30日以内に理由を示して町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(様式第18号)により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、町営住宅収入認定の更正通知(様式第19号)により通知するものとし、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知(様式第20号)により当該入居者に通知する。

(家賃の減額、免除又は徴収猶予)

第12条 町長は、条例第18条(条例第33条第3項第35条第3項又は第56条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減額又は免除の基準は別表第2のとおりとし、同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じて算出し、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

2 町長は、別表第2各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除することができる。

3 条例第18条(条例第33条第3項第35条第3項又は第56条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り6月を超えない範囲で行うことができる。

(家賃の減額、免除又は徴収猶予の申請及び決定)

第13条 前条の規定に該当することにより家賃の減額又は免除を受けようとする者は町営住宅家賃減免申請書(様式第21号)を、又は徴収の猶予を受けようとする者は町営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 減額、免除又は徴収の猶予の申請事由を証する書類

(2) 徴収の猶予を受けた家賃を分納により納付しようとする場合は、徴収猶予に係る家賃の分納計画書(様式第23号)

2 前条第1項又は第2項の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 町長は条例第18条の規定により、家賃の減額、免除又は徴収の猶予を承認したときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅家賃減免・徴収猶予承認(不承認)通知(様式第24号)により通知するものとする。

4 家賃の減額又は免除を受けている者が当該減額又は免除の期間を過ぎてもなお家賃の減額又は免除を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1日前までに第1項の例に準じて申請しなければならない。

(敷金の減額、免除又は徴収猶予)

第14条 条例第21条第2項の規定による敷金の減額又は免除については、第12条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは「敷金」と、「入居者」とあるのは「入居決定者」と読み替えるものとする。

2 条例第21条第2項の規定による敷金の徴収の猶予ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに納付されないとき。

(2) 条例第18条各号のいずれかに該当する場合で、敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

(敷金の減額、免除又は徴収猶予の申請)

第15条 前条の規定に該当することにより敷金の減額又は免除を受けようとする者は町営住宅敷金減免申請書(様式第25号)により申請するものとし、又は徴収の猶予を受けようとする者は町営住宅敷金徴収猶予申請書(様式第26号)に申請の事由を証する書類を添えて申請しなければならない。

2 前条第1項の規定により行う敷金の減額又は免除については町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 町長は条例第21条第2項の規定により、敷金の減額、免除又は徴収の猶予を承認したときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅敷金減免・徴収猶予承認(不承認)通知(様式第27号)により通知する。

(家賃の納付方法等)

第16条 条例第19条(条例第33条第3項第35条第3項、又は第56条において準用する場合を含む。)に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法によるものとする。

2 条例第19条第3項(条例第24条第3項第33条第3項第35条第3項、又は第56条において準用する場合を含む。)に規定する日割計算の方法は、その月の家賃の額を当該月の実日数で除した額に入居日数を乗じるものとし、日割計算により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(敷金の納付)

第17条 条例第21条第1項(条例第48条及び第56条で準用する場合を含む。)に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(共益費の徴収)

第18条 条例第24条第2項(条例第48条及び第56条で準用する場合を含む。)に規定する共益費は、別表第3のとおりとする。

(長期間不使用の届出)

第19条 条例第27条(条例第48条及び第56条で準用する場合を含む。)に規定する届出は、町営住宅長期不使用届(様式第28号)によらなければならない。

(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第20条 条例第29条ただし書(条例第48条及び第56条で準用する場合を含む。)の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、町営住宅居住の用以外の用途使用承認申請書(様式第29号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは町営住宅居住の用以外の用途使用承認通知(様式第30号)によりその使用を承認する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第21条 条例第30条第1項ただし書(条例第48条及び第56条で準用する場合を含む。)の規定により町営住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、町営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第31号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは町営住宅模様替え・増築承認通知(様式第32号)によりその行為を承認する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難であると認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(収入超過等に関する認定等)

第22条 条例第31条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、町営住宅収入超過者認定通知(様式第33号)によるものとする。この場合において、条例第17条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第31条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、町営住宅高額所得者認定通知(様式第34号)によるものとする。この場合において、条例第17条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第31条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の申出)

第23条 条例第34条第4項の規定による申出は、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第35号)によらなければならない。

(退去の届出)

第24条 条例第43条第1項(条例第48条及び第56条で準用する場合を含む。)に規定する届出は、町営住宅退去届(様式第36号)によらなければならない。

(社会福祉事業の使用手続等)

第25条 条例第46条第2項に規定する使用開始可能日は町長が決定する。

(町営住宅監理員等の証票)

第26条 条例第61条第1項の立入検査をする町営住宅監理員等は様式第37号による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第27条 条例第62条の規定による敷地の目的外使用の許可を受けようとする者は、使用に係る目的、場所、設置物、その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは次に掲げる条件を付し、その行為を許可することができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第3者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までの間は、第3条第1項第5号第6条第1項第3号第7条第1項第2号第9条第12条から第15条までの規定は適用せず、合併前の上湧別町営住宅条例施行規則(平成9年上湧別町規則第1号)第9条、第12条第20条第2項又は湧別町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年湧別町規則第10号)第9条、第12条第14条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町営住宅条例施行規則又は湧別町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月10日規則第31号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月26日規則第16号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の湧別町営住宅条例施行規則別表第1(第2条関係)及び別表第3(第18条関係)の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第14号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年12月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第23号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月29日規則第5号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

建設年度

戸数

所在

栄町A団地

平成12年度~平成13年度

23

湧別町栄町112番地11

栄町B団地

昭和62年度~平成7年度

41

湧別町栄町111番地1、156番地1、157番地1

はまなす団地

平成元年度~平成2年度

28

湧別町栄町142番地1

あやめ団地

平成14年度~平成17年度

24

湧別町栄町31番地4

緑町団地

昭和53年度~令和5年度

22

湧別町緑町37番地1、66番地1、79番地1

曙町団地

昭和48年度~平成19年度

48

湧別町曙町31番地1、28番地1、25番地1

錦町団地

平成9年度~平成10年度

24

湧別町錦町185番地1

登栄床団地

平成24年度

4

湧別町登栄床154番地17

芭露団地

昭和60年度~平成27年度

18

湧別町芭露248番地4、279番地6、279番地7、414番地2、415番地、450番地1

上芭露団地

昭和45年度~昭和51年度

10

湧別町上芭露460番地2、612番地

計呂地団地

平成8年度

2

湧別町計呂地111番地3

上湧別団地

昭和59年度~平成16年度

56

湧別町上湧別屯田市街地322番地の1、328番地、332番地、334番地

すみれ団地

平成26年度~令和3年度

26

湧別町上湧別屯田市街地90番地の1、90番地の10、89番地の1

開盛団地

昭和60年度~平成12年度

20

湧別町開盛1018番地の5、1018番地の6、1018番地の7、3036番地の11、3036番地の18

開盛団地K

昭和43年度

2

湧別町開盛376番地

花園団地

昭和48年度~令和5年度

51

湧別町中湧別北町23番地の2、26番地の16、30番地の6

泉団地

昭和47年度~昭和63年度

86

湧別町中湧別北町3番地の1、3番地の8、3番地の11、3番地の12、8番地の1、11番地の1、12番地の1、14番地の1、14番地の3

さくら団地

昭和59年度~昭和62年度

25

湧別町中湧別東町355番地の1

つつじ団地

平成元年度~平成4年度

24

湧別町中湧別東町351番地の1、352番地の1

いちい団地

平成5年度~平成7年度

18

湧別町中湧別東町3018番地の1

リラ団地

平成26年度~令和元年度

12

湧別町中湧別北町3018番地の16

富美団地

平成15年度

2

湧別町富美594番地、595番地

別表第2(第12条、第14条関係)

 

減免の範囲

(1) 条例第18条第1号に該当する場合

 

ア 生活保護法による保護を受けている場合

○生活保護法による住宅扶助を受けているものについては、家賃月額と住宅扶助月額との差額まで減額

イ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の100を乗じて得た額以下の場合

○家賃月額の50/100に相当する金額までの減額

ウ 収入が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え基準額に100分の110を乗じて得た額以下の場合

○家賃月額の40/100に相当する金額までの減額

エ 収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

○家賃月額の30/100に相当する金額までの減額

オ 収入月額が10万4千円以下の場合

○家賃月額の20/100に相当する金額までの減額

(2) 条例第18条第2号に該当する場合

 

ア 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要する場合

○町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)の場合に準じて計算した額までの減額

(3) 条例第18条第3号に該当する場合

 

ア 災害により著しい損害を受けたと町長が認めた場合

○町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)の場合に準じて計算した額までの減額

(4) 条例第18条第4号に該当する場合

 

ア その他前各号に準ずる特別の事情がある場合

○町長がその事情を考慮し、前各号の減免範囲に準じた額まで減額

別表第3(第18条関係)

団地名

所在地

建設年度等

共益費月額

備考

栄町A団地

湧別町栄町112番地11

H12~H13

300円

共用部分電気料

栄町B団地

湧別町栄町156番地1、157番地1

H5~H7

400円

共用部分電気料

あやめ団地

湧別町栄町31番地4

H14~H17

100円

緑地草刈費

緑町団地

湧別町緑町37番地1、79番地1

H18~H21

500円

共用部分電気料

湧別町緑町66番地1

R5

1,000円

共用部分電気料・緑地草刈費

曙町団地

湧別町曙町25番地1

H19

400円

共用部分電気料・緑地草刈費

湧別町曙町31番地1

H22以降全面改善実施住宅

300円

緑地草刈費

登栄床団地

湧別町登栄床154番地17

H24

1,000円

共用部分電気料・緑地草刈費

芭露団地

湧別町芭露248番地4

H26~H27

1,500円

浄化槽電気料・共用部分電気料・緑地草刈費

湧別町芭露279番地6、279番地7

H9

500円

浄化槽電気料

湧別町芭露414番地2、415番地

S60~H2

500円

湧別町芭露450番地1

H15

700円

上芭露団地

湧別町上芭露460番地2

S51

1,000円

浄化槽電気料

計呂地団地

湧別町計呂地111番地3

H8

1,000円

浄化槽電気料

上湧別団地

湧別町上湧別屯田市街地322番地の1、332番地

H8~H16

1,300円

共用部分電気料・緑地草刈費

すみれ団地

湧別町上湧別屯田市街地89番地の1、90番地の1、90番地の10

H26~R4

1,000円

共用部分電気料・緑地草刈費

開盛団地

湧別町開盛3036番地の11、3036番地の18

H8~H12

1,000円

浄化槽電気料・共用部分電気料

湧別町開盛1018番地の5、1018番地の6、1018番地の7

S57~S60

700円

浄化槽電気料

いちい団地

湧別町中湧別東町3018番地の1

H5~H7

1,000円

共用部分電気料・緑地草刈費

花園団地

湧別町中湧別北町23番地の2、30番地の6

R2~R5

500円

共用部分電気料・緑地草刈費

泉団地

湧別町中湧別北町3番地の1、3番地の11、3番地の12、8番地の1、11番地の1、12番地の1、14番地の1、14番地の3

H20以降全面改善実施住宅

300円

緑地草刈費

S59

600円

共用部分電気料

リラ団地

湧別町中湧別北町3018番地の16

H26~R1

700円

共用部分電気料・緑地草刈費

富美団地

湧別町富美594番地、595番地

H15

300円

浄化槽電気料

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湧別町営住宅条例施行規則

平成21年10月5日 規則第105号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成21年10月5日 規則第105号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年11月10日 規則第31号
平成23年3月22日 規則第7号
平成24年3月19日 規則第1号
平成24年12月10日 規則第30号
平成26年3月28日 規則第15号
平成26年12月19日 規則第23号
平成27年6月26日 規則第16号
平成27年12月29日 規則第38号
平成28年3月30日 規則第11号
平成28年12月20日 規則第30号
平成29年12月5日 規則第18号
平成30年3月15日 規則第5号
平成30年9月25日 規則第14号
平成30年12月6日 規則第17号
令和2年3月12日 規則第10号
令和2年6月24日 規則第23号
令和2年12月22日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年9月10日 規則第14号
令和3年12月20日 規則第24号
令和4年12月16日 規則第25号
令和5年3月6日 規則第3号
令和5年12月6日 規則第34号
令和6年2月29日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第17号