○湧別町営住宅条例

平成21年10月5日

条例第154号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第44条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第52条―第56条)

第5章 補則(第57条―第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅の設置及び管理について公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 低額所得者に賃貸し、又は転貸するため、町が法の規定に基づき国の補助を受けて建設した住宅及びその附帯施設並びに町が単独で建設、買取り又は借上げした住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅監理員 法第33条第1項の規定により町長が任命する者をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第3条 町長は、常に町内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 前項の町営住宅の団地名及び共同施設、位置、戸数等は、規則で定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報紙又は回覧、広告ちらし

(4) ホームページ

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であるとき。

(6) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となるとき。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第15条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるものである場合 259,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等を滞納していないこと。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで、被災者等にあっては同項第3号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから町営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知する。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上、風紀上又は教育上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第2項に規定する住宅に困窮する度合いの判定については、次条で定める入居者選考委員会の意見を聴いて行うものとする。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫、老人、心身障害者その他の者で町長が定める要件を備えているもの及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項から前項までの規定にかかわらず、町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

6 町長は、単身者(第6条第1項第1号に規定する親族のいない者をいう。)の入居を認める住宅規模を定める必要があると認めるときは、別に定めることができる。

(入居者選考委員会)

第10条 前条第4項の規定による入居者選考委員会の名称は、公共賃貸住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)とし、委員会は、町営住宅及び湧別町特定公共賃貸住宅の入居者の選定を行うものとする。

2 委員会の委員の定数は、8人とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 自治会長

(2) 民生委員

(3) 識見を有する者

3 委員は、非常勤の特別職とする。

4 委員会は、次の事項について町長の諮問に応ずるものとする。

(1) 住宅困窮度の判定

(2) 入居者の選定

(3) 入居補欠者の選定

5 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員会において互選する。

7 委員長は、委員会を代表し議事及び会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

9 委員会に幹事2人を置き、関係職員の中から町長がこれを任命する。

10 幹事は、委員の定数に含めない。

11 委員会は、委員長が招集する。

12 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第11条 前条の規定による委員会の委員が職務に従事したときは、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)による報酬及び費用弁償を支給する。

(入居補欠者)

第12条 町長は、第9条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(町営住宅入居の手続)

第13条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定にかかわらず、連帯保証人を1人若しくは必要としないことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第44条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該入居者が当該町営住宅に入居後1年を経過していないとき。

(4) 当該同居させようとする者が当該入居者の3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)でないとき。

(5) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第15条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第44条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者が入居者の3親等以内の親族でないとき。

(5) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第16条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第38条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 入居者は、第1項の規定により収入の申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったことその他の理由により当該申告した収入を修正しようとするときは、町長が定めるところにより、新たに収入の申告をすることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 町長は、入居者から第13条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が湧別町の休日を定める条例(平成21年条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促及び手数料)

第20条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、家賃の督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収し、この手続については、湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)を適用する。

(敷金)

第21条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 町長は、第18条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 還付する敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第22条 町長は、敷金を預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(入居中の小破修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、灯油、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 第19条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第27条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第28条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第29条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第30条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過等に関する認定)

第31条 町長は、毎年度、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第33条 第31条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第16条第1項に規定する収入の申告をすること及び第38条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第16条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第18条から第20条までの規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第16条第1項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条及び第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第36条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等に努めるものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第37条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 町長は、第16条第1項若しくは第4項第33条第1項若しくは第3項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第4項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求又は第36条の規定によるあっせん等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第39条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第40条 町営住宅建替事業施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第33条第1項若しくは第3項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止又は大規模な修繕等による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 町長は、町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第33条第1項若しくは第3項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 町長は、町営住宅の大規模な修繕等に伴い当該町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第33条第1項若しくは第3項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

3 町長は、町営住宅の大規模な修繕等に伴い当該町営住宅の入居者を新たに町営住宅に仮住居として入居させる場合において、仮住居の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第33条第1項若しくは第3項又は第35条第1項の規定にかかわらず、仮住居の家賃から従前の町営住宅の最終の家賃を控除した額を減額するものとする。

4 町長は、町営住宅の大規模な修繕等に伴い、当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第33条第1項若しくは第3項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の検査)

第43条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第30条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町営住宅の明渡請求)

第44条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 第59条の規定による勧告に従わなかったとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第45条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第19条から第30条まで及び第39条第43条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「第13条第5項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第44条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第50条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第52条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第53条 町長は、町営住宅を前条の規定により使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第54条 第52条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下この条において「省令」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 省令第26条各号に定めるもの

(3) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等を滞納していないこと。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第55条 第52条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項若しくは第4項第33条第1項若しくは第3項又は第35条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、湧別町特定公共賃貸住宅条例(平成21年条例第155号)第14条に規定する最低家賃(以下この項において「最低家賃」という。)から、近傍同種の住宅の家賃の範囲内において第16条の規定に準じ町長が定める。ただし、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃が最低家賃を下回る場合は、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の入居者の収入については、第17条の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第56条 第52条の規定による町営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第15条まで、第18条から第30条まで、第38条から第44条まで、第61条及び第62条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第54条」と、第19条第1項中「第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、第38条第1項中「第16条第1項若しくは第4項、第33条第1項若しくは第3項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第4項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額又は免除若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減額又は免除若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求又は第36条の規定によるあっせん等の措置」とあるのは「第55条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(警察署長の意見の聴取)

第57条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第14条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第15条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第52条の規定により町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第58条 警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第59条 町長は、第57条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(町営住宅監理員)

第60条 町営住宅監理員は、町長が町職員の中から任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町営住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第61条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第62条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第64条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までの間は、第16条第18条第33条第35条第55条及び第57条から第59条までの規定は適用せず、合併前の上湧別町営住宅条例(平成8年上湧別町条例第14号)第14条、第16条、第29条、第31条若しくは第41条又は湧別町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年湧別町条例第18号)第16条、第18条、第33条、第35条若しくは第55条の規定は、なおその効力を有する。

3 平成22年3月31日において現に町営住宅に入居している者で、第16条の規定による平成22年度の町営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が、平成22年3月31日の町営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超える者の平成22年度の町営住宅の毎月の家賃は、第16条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に、2分の1を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

4 平成22年3月31日において第52条の規定により、現にみなし特定公共賃貸住宅として管理している町営住宅に入居している者で、第55条の規定による平成22年度の町営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が、平成22年3月31日の町営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超える者の平成22年度の町営住宅の毎月の家賃は、第55条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に、2分の1を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町営住宅条例又は湧別町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 施行日の前日までに、町営住宅の入居の決定した者に係る第21条第1項(第56条において準用する場合を含む。)に規定する敷金の徴収は、なお合併前の条例の例による。

7 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

8 当分の間は、第6条の規定の適用については、町営住宅の入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

9 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃、共益費の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

10 次の表の左欄に掲げる町営住宅の月額家賃は、第16条第33条第35条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間は、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、次の表の右欄に掲げる家賃とする。

団地名

建設年度

月額家賃

開盛団地K

昭和43年度

5,500円

富美団地

昭和39年度

4,500円

平成15年度

23,200円

11 平成22年3月31日において前項に規定する町営住宅に現に入居している者で、第16条の規定による平成22年度及び平成23年度の町営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が、平成22年3月31日の町営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の町営住宅の毎月の家賃は、第16条及び附則第3項の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に、同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

平成22年度

3分の1

平成23年度

3分の2

(平成24年3月12日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日条例第30号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成28年3月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する

湧別町営住宅条例

平成21年10月5日 条例第154号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成21年10月5日 条例第154号
平成24年3月12日 条例第12号
平成25年12月10日 条例第30号
平成28年3月11日 条例第13号
平成29年9月21日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第21号