○湧別町営住宅条例施行規則
平成21年10月5日
規則第105号
(趣旨)
第1条 湧別町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び湧別町営住宅条例(平成21年条例第154号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。
(1) 現に入居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者(入居申込日から3月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類
(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類
(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類(以下「所得証明書」という。)その他の書類
(4) 入居申込者(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)の納税状況について、当該市町村長が発行する納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(優先入居者の資格)
第4条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次に掲げる要件を具備しているものとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもので、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。
(3) 老人 その者が60歳以上であり、その者と同居しようとする者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であること。
(4) 心身障害者 その者又はその同居者が、条例第6条第2項第2号の規定に該当する者であること。
(5) 入居者又は同居人のいずれかが条例第6条第2項各号(第1号及び第2号を除く。)の規定に該当する者であること。
(6) 前5号に掲げる条件に準ずると町長が認める者であること。
2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が条例第6条第1項第2号ウの金額以下であるものとする。
3 条例第9条第6項に規定する単身者の住宅規模は延べ面積60平方メートル以下のものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(入居の手続)
第5条 条例第13条第1項第1号(条例第56条で準用する場合を含む。)に規定する請書の提出は、町営住宅入居請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 連帯保証人の所得証明書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の納税証明書又は完納証明書
2 条例第13条第3項の規定による連帯保証人を1人とし、又は必要としないことができる者の条件は、高齢であること等により、連帯保証人の確保が困難であると認められる者であることとする。
4 第1項に規定する請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき(条例第13条第3項の規定により、連帯保証人を1人又は必要としないことができる者を除く。)、若しくは連帯保証人が条例第13条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて、請書を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者の所得証明書
(2) 同居しようとする者が入居者の3親等以内の親族であることを証する書面
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動が伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
2 入居者は、婚姻等により、入居者又は同居者の氏名が変更になったときは、町営住宅入居者等氏名変更届(様式第14号)に当該変更の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(条例第16条第2項に規定する町長が定める係数)
第9条 条例第16条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次に掲げる数値をすべて減じたものとする。
(1) 町営住宅の所在する地域の団地立地利便性等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める係数
係数 | 固定資産税評価額相当額区分 | 係数 | 固定資産税評価額相当額区分 |
0.00 | 16,001円~ | 0.08 | 8,001円~9,000円 |
0.01 | 15,001円~16,000円 | 0.09 | 7,001円~8,000円 |
0.02 | 14,001円~15,000円 | 0.10 | 6,001円~7,000円 |
0.03 | 13,001円~14,000円 | 0.11 | 5,001円~6,000円 |
0.04 | 12,001円~13,000円 | 0.12 | 4,001円~5,000円 |
0.05 | 11,001円~12,000円 | 0.13 | 3,001円~4,000円 |
0.06 | 10,001円~11,000円 | 0.14 | 2,001円~3,000円 |
0.07 | 9,001円~10,000円 | 0.15 | ~2,000円 |
|
|
| 円/m2 |
(2) 町営住宅の建築形態及び附帯設備の状況等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
浴室の設置形態 | 係数 | |
浴室あり | 浴槽・風呂釜は、事業主体で設置 | 0 |
浴槽・風呂釜は、入居者で設置 | 0.066 | |
浴室なし |
| 0.120 |
トイレの水洗化の有無 | 係数 | |
トイレ | 水洗化(浄化槽方式を含む。) | 0 |
汲み取り | 0.030 |
(1) 収入を証する書類
(2) 令第1条第3号に掲げる額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
2 町長は、別表第2各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除することができる。
(1) 減額、免除又は徴収の猶予の申請事由を証する書類
(2) 徴収の猶予を受けた家賃を分納により納付しようとする場合は、徴収猶予に係る家賃の分納計画書(様式第23号)
4 家賃の減額又は免除を受けている者が当該減額又は免除の期間を過ぎてもなお家賃の減額又は免除を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1日前までに第1項の例に準じて申請しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに納付されないとき。
(2) 条例第18条各号のいずれかに該当する場合で、敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。
2 前条第1項の規定により行う敷金の減額又は免除については町長がその事情を考慮して定めるものとする。
(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)
第20条 条例第29条ただし書(条例第48条及び第56条で準用する場合を含む。)の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、町営住宅居住の用以外の用途使用承認申請書(様式第29号)により町長に申請しなければならない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)
第21条 条例第30条第1項ただし書(条例第48条及び第56条で準用する場合を含む。)の規定により町営住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、町営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第31号)により町長に申請しなければならない。
(1) 原状に復することが困難であると認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(社会福祉事業の使用手続等)
第25条 条例第46条第2項に規定する使用開始可能日は町長が決定する。
(敷地の目的外使用)
第27条 条例第62条の規定による敷地の目的外使用の許可を受けようとする者は、使用に係る目的、場所、設置物、その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは次に掲げる条件を付し、その行為を許可することができる。
(1) 公用又は公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。
(3) 許可を受けた土地を第3者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町営住宅条例施行規則又は湧別町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月10日規則第31号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月26日規則第16号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の湧別町営住宅条例施行規則別表第1(第2条関係)及び別表第3(第18条関係)の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第14号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成30年12月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第23号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月6日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第5号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 戸数 | 所在 |
栄町A団地 | 平成12年度~平成13年度 | 23 | 湧別町栄町112番地11 |
栄町B団地 | 昭和62年度~平成7年度 | 41 | 湧別町栄町111番地1、156番地1、157番地1 |
はまなす団地 | 平成元年度~平成2年度 | 28 | 湧別町栄町142番地1 |
あやめ団地 | 平成14年度~平成17年度 | 24 | 湧別町栄町31番地4 |
緑町団地 | 昭和53年度~令和5年度 | 22 | 湧別町緑町37番地1、66番地1、79番地1 |
曙町団地 | 昭和48年度~平成19年度 | 48 | 湧別町曙町31番地1、28番地1、25番地1 |
錦町団地 | 平成9年度~平成10年度 | 24 | 湧別町錦町185番地1 |
登栄床団地 | 平成24年度 | 4 | 湧別町登栄床154番地17 |
芭露団地 | 昭和60年度~平成27年度 | 18 | 湧別町芭露248番地4、279番地6、279番地7、414番地2、415番地、450番地1 |
上芭露団地 | 昭和45年度~昭和51年度 | 10 | 湧別町上芭露460番地2、612番地 |
計呂地団地 | 平成8年度 | 2 | 湧別町計呂地111番地3 |
上湧別団地 | 昭和59年度~平成16年度 | 56 | 湧別町上湧別屯田市街地322番地の1、328番地、332番地、334番地 |
すみれ団地 | 平成26年度~令和3年度 | 26 | 湧別町上湧別屯田市街地90番地の1、90番地の10、89番地の1 |
開盛団地 | 昭和60年度~平成12年度 | 20 | 湧別町開盛1018番地の5、1018番地の6、1018番地の7、3036番地の11、3036番地の18 |
開盛団地K | 昭和43年度 | 2 | 湧別町開盛376番地 |
花園団地 | 昭和48年度~令和5年度 | 51 | 湧別町中湧別北町23番地の2、26番地の16、30番地の6 |
泉団地 | 昭和47年度~昭和63年度 | 86 | 湧別町中湧別北町3番地の1、3番地の8、3番地の11、3番地の12、8番地の1、11番地の1、12番地の1、14番地の1、14番地の3 |
さくら団地 | 昭和59年度~昭和62年度 | 25 | 湧別町中湧別東町355番地の1 |
つつじ団地 | 平成元年度~平成4年度 | 24 | 湧別町中湧別東町351番地の1、352番地の1 |
いちい団地 | 平成5年度~平成7年度 | 18 | 湧別町中湧別東町3018番地の1 |
リラ団地 | 平成26年度~令和元年度 | 12 | 湧別町中湧別北町3018番地の16 |
富美団地 | 平成15年度 | 2 | 湧別町富美594番地、595番地 |
別表第2(第12条、第14条関係)
| 減免の範囲 |
(1) 条例第18条第1号に該当する場合 |
|
ア 生活保護法による保護を受けている場合 | ○生活保護法による住宅扶助を受けているものについては、家賃月額と住宅扶助月額との差額まで減額 |
イ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の100を乗じて得た額以下の場合 | ○家賃月額の50/100に相当する金額までの減額 |
ウ 収入が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え基準額に100分の110を乗じて得た額以下の場合 | ○家賃月額の40/100に相当する金額までの減額 |
エ 収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | ○家賃月額の30/100に相当する金額までの減額 |
オ 収入月額が10万4千円以下の場合 | ○家賃月額の20/100に相当する金額までの減額 |
(2) 条例第18条第2号に該当する場合 |
|
ア 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要する場合 | ○町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)の場合に準じて計算した額までの減額 |
(3) 条例第18条第3号に該当する場合 |
|
ア 災害により著しい損害を受けたと町長が認めた場合 | ○町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)の場合に準じて計算した額までの減額 |
(4) 条例第18条第4号に該当する場合 |
|
ア その他前各号に準ずる特別の事情がある場合 | ○町長がその事情を考慮し、前各号の減免範囲に準じた額まで減額 |
別表第3(第18条関係)
団地名 | 所在地 | 建設年度等 | 共益費月額 | 備考 |
栄町A団地 | 湧別町栄町112番地11 | H12~H13 | 300円 | 共用部分電気料 |
栄町B団地 | 湧別町栄町156番地1、157番地1 | H5~H7 | 400円 | 共用部分電気料 |
あやめ団地 | 湧別町栄町31番地4 | H14~H17 | 100円 | 緑地草刈費 |
緑町団地 | 湧別町緑町37番地1、79番地1 | H18~H21 | 500円 | 共用部分電気料 |
湧別町緑町66番地1 | R5 | 1,000円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 | |
曙町団地 | 湧別町曙町25番地1 | H19 | 400円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
湧別町曙町31番地1 | H22以降全面改善実施住宅 | 300円 | 緑地草刈費 | |
登栄床団地 | 湧別町登栄床154番地17 | H24 | 1,000円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
芭露団地 | 湧別町芭露248番地4 | H26~H27 | 1,500円 | 浄化槽電気料・共用部分電気料・緑地草刈費 |
湧別町芭露279番地6、279番地7 | H9 | 500円 | 浄化槽電気料 | |
湧別町芭露414番地2、415番地 | S60~H2 | 500円 | ||
湧別町芭露450番地1 | H15 | 700円 | ||
上芭露団地 | 湧別町上芭露460番地2 | S51 | 1,000円 | 浄化槽電気料 |
計呂地団地 | 湧別町計呂地111番地3 | H8 | 1,000円 | 浄化槽電気料 |
上湧別団地 | 湧別町上湧別屯田市街地322番地の1、332番地 | H8~H16 | 1,300円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
すみれ団地 | 湧別町上湧別屯田市街地89番地の1、90番地の1、90番地の10 | H26~R4 | 1,000円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
開盛団地 | 湧別町開盛3036番地の11、3036番地の18 | H8~H12 | 1,000円 | 浄化槽電気料・共用部分電気料 |
湧別町開盛1018番地の5、1018番地の6、1018番地の7 | S57~S60 | 700円 | 浄化槽電気料 | |
いちい団地 | 湧別町中湧別東町3018番地の1 | H5~H7 | 1,000円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
花園団地 | 湧別町中湧別北町23番地の2、30番地の6 | R2~R5 | 500円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
泉団地 | 湧別町中湧別北町3番地の1、3番地の11、3番地の12、8番地の1、11番地の1、12番地の1、14番地の1、14番地の3 | H20以降全面改善実施住宅 | 300円 | 緑地草刈費 |
S59 | 600円 | 共用部分電気料 | ||
リラ団地 | 湧別町中湧別北町3018番地の16 | H26~R1 | 700円 | 共用部分電気料・緑地草刈費 |
富美団地 | 湧別町富美594番地、595番地 | H15 | 300円 | 浄化槽電気料 |