○湧別町民有林振興対策事業補助金交付要綱

平成21年12月2日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、町内における民有林の振興を図るため、森林資源の確保及び国土の保全等森林機能の維持増進に必要な経費を補助することについて必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 国又は道が定めるところにより実施する事業をいう。

(2) 森林組合 遠軽地区森林組合をいう。

(3) 対象者 町内に森林を有する森林組合の組合員で、森林組合に補助事業を委託した者をいう。

(対象事業及び補助基準)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付対象事業及び補助基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 民有林造林推進事業―補助基準別表第1

(2) 豊かな森づくり推進事業―補助基準別表第2

(3) その他、町長が民有林振興のため必要と認める事業

(補助事業者)

第4条 前条に定める事業の補助事業者は、森林組合とする。

(補助金の交付申請)

第5条 森林組合は、別表第1及び別表第2に定める提出期限までに民有林振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、提出期限を変更することができる。

2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、その内容を交付規則第5条に規定する様式第2号の補助金交付申請審査書により審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定する。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容を、また、これに条件を付した場合にはその条件を、当該補助金の交付の申請をした者に、交付規則第6条に規定する様式第3号により通知する。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、交付規則第17条の規定に基づき補助金の額の確定後において交付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の申請をした者は、第7条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、交付規則第8条の規定に基づく様式第5号の補助金交付申請取下書により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により補助事業の中止、内容の変更等の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。

(補助金の返還)

第11条 対象者は、本事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業施業地を森林以外の用途への転用(本事業の施業地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業施業地が森林以外の用途へ転用させる場合を含む。)又は当該事業施業地の立木の皆伐を行う場合はあらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該事業施業地に係る森林等につき交付を受けた補助金の全部、若しくは一部の返還について期限を定めてその返還を命ずる。

2 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(事業計画の変更)

第12条 森林組合は、補助金の交付の決定のあった事業計画を変更し、若しくは中止しようとするときは、交付規則第15条の規定に基づく様式第6号の補助事業等変更承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。

(補助金の変更)

第13条 町長は、前条の事業計画の変更について認めたときは、速やかに補助金の変更を行うものとする。

(変更の通知)

第14条 町長は、補助金の変更を行ったときには、速やかにその変更の内容を当該事業計画の変更をした者に、様式第2号により通知する。

(実績報告)

第15条 森林組合は、補助事業が完了したときは、交付規則第16条の規定に基づく様式第7号の補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第16条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、交付規則第17条の規定に基づく様式第8号の補助事業検査調書により調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、森林組合に通知する。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則によるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町人工造林推進事業補助金交付要綱(平成7年上湧別町要綱第2号)又は湧別町民有林振興対策事業補助金交付要綱(平成4年湧別町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月28日告示第93号)

この要領は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年1月30日告示第7号)

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第33号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第27号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日告示第27号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月20日告示第92号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第41号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

民有林造林推進事業補助基準

対象事業

事業内容

補助率

提出期限

下刈り

植栽により更新した林分で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥。

対象者が負担する額の30%以内。

当該申請を行おうとする補助事業の補助申請書を提出した日から30日以内。

除伐

下刈りが終了した林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰。

保育間伐

適正な密度管理を目的とした林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰。

間伐

適正な密度管理を目的とした林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積。

枝打ち

将来の良質材(節のない製材)を生産するため、下方の不用な枝の除去

野ねずみ駆除

野ねずみの駆除を目的とした林分で行われる殺そ剤の散布。

別表第2

豊かな森づくり推進事業

対象事業

事業内容

事業区分

補助額

提出期限

人工造林

人工林の造成を目的として行う地拵え、植栽、播種、施肥、低質木等における前生樹の伐倒、除去。

1 循環利用タイプ

小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業。

2 集約化促進タイプ

売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

北海道が定める「豊かな森づくり推進事業実施要領の運用」(令和3年4月1日付け森整第1306号)第2に規定する補助対象経費相当分とする。ただし、予算の範囲内とする。

町が補助事業者に対し発出する内示の日から7日以内。

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湧別町民有林振興対策事業補助金交付要綱

平成21年12月2日 告示第126号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成21年12月2日 告示第126号
平成23年7月28日 告示第93号
平成24年1月30日 告示第7号
平成25年3月29日 告示第33号
平成27年3月31日 告示第27号
平成29年3月16日 告示第27号
平成30年7月30日 告示第60号
令和3年6月18日 告示第67号
令和3年9月10日 告示第84号
令和4年9月20日 告示第92号
令和6年3月29日 告示第41号