○湧別町緑豊かな環境づくり条例施行規則
平成21年10月5日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町緑豊かな環境づくり条例(平成21年条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保全樹木等の指定)
第2条 条例第8条第1項に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 保全樹木については、次の各号のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が優れているもの
ア 由緒由来のあるもの
イ 住民に親しまれているもの
ウ 原生木で保全する価値のあるもの
エ 記念木、珍木その他保全する価値のあるもの
(2) 保全樹林については、その集団に属する樹木が健全で、かつ、集団の樹容が優れているもの
(保全樹木等台帳)
第5条 町長は、保全樹木等台帳(様式第7号)を作成し、保管する。
(1) 通知 様式第9号
(2) 公告 様式第10号
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町緑豊かな環境づくり基本条例施行規則(昭和59年上湧別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。