○湧別町緑豊かな環境づくり条例施行規則

平成21年10月5日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町緑豊かな環境づくり条例(平成21年条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保全樹木等の指定)

第2条 条例第8条第1項に規定する基準は、次のとおりとする。

(1) 保全樹木については、次の各号のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が優れているもの

 由緒由来のあるもの

 住民に親しまれているもの

 原生木で保全する価値のあるもの

 記念木、珍木その他保全する価値のあるもの

(2) 保全樹林については、その集団に属する樹木が健全で、かつ、集団の樹容が優れているもの

2 町長は、条例第8条第1項の規定により保全樹木等の指定の同意を得たときは、所有者等から保全樹木等の指定同意書(様式第1号)を徴するものとする。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、保全樹木等の指定通知書(様式第2号)とし、その公告は、様式第3号による。

(顕彰)

第3条 町長は、条例第5条第1項の緑化協定の締結者に対しては様式第4号条例第8条第1項の保全樹木等の指定を受けた所有者等に対しては様式第5号により顕彰するものとする。

(標識)

第4条 条例第9条に規定する標識に掲げる事項は、様式第6号の表示内容を記載するものとする。

(保全樹木等台帳)

第5条 町長は、保全樹木等台帳(様式第7号)を作成し、保管する。

(届出)

第6条 条例第11条の届出は、保全樹木等に関する届出書(様式第8号)によるものとする。

(指定の解除)

第7条 町長は、条例第13条の規定により保全樹木等の指定を解除するときは、次の様式により通知及び公告をしなければならない。

(1) 通知 様式第9号

(2) 公告 様式第10号

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町緑豊かな環境づくり基本条例施行規則(昭和59年上湧別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町緑豊かな環境づくり条例施行規則

平成21年10月5日 規則第99号

(令和3年10月1日施行)