○湧別町緑豊かな環境づくり条例
平成21年10月5日
条例第150号
(目的)
第1条 この条例は、緑豊かな美観の創出及び緑の保全並びに緑とのふれあいを、町と町民が一体となって推進することで、日常生活に潤いと安らぎを享受し、健康で快適な緑多いまちづくりに寄与することを目的とする。
(基本概念)
第2条 人が生活を営む上で緑を考えるとき、安らぎ、憩い、健康等その効用は計り知れないものがある。緑だけが持つ豊かさを享受できる環境を造成し、及び保全し、これを現在に生きる私たちが未来の町民に残す遺産として継承しなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、町の緑豊かな将来を展望し、あらゆる施策を講じて次の責務に努めなければならない。
(1) 緑地景観の造成及び保護に関すること。
(2) 町花及び町木の普及育成に関すること。
(3) 樹木及び草花の保全及び育成並びに緑化の推進に関すること。
(4) 町が設置し、又は管理する道路、河川、公園、緑地等の施設(以下「公共施設」という。)の緑化に関すること。
(5) 緑化推進の思想啓発及び普及活動に関すること。
(6) 開発行為等の秩序の確保及び自然の保護に関すること。
(7) その他緑化推進に関し必要なこと。
(町民の責務)
第4条 町民は、緑豊かな生活環境が確保されるよう、自らの創意と工夫により進んで樹木及び草花を保護し、植栽及び育成等に努め、町の緑化施策に協力をしなければならない。
(緑化協定)
第5条 町長は、緑化を推進するため自治会、事業者その他団体と緑化の協定(以下「緑化協定」という。)を締結することができる。
2 緑化協定において、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑化協定の目的となる区域
(2) 緑化推進の内容
(3) 緑化協定の有効期間
(4) その他必要な事項
(緑化団体に対する指導、助言及び援助)
第6条 町長は、前条の協定を締結したものが実施する緑化事業に関し、必要と認めるときは指導、助言及び予算の範囲内で援助することができる。
(緑のふれあい月間)
第7条 町は、緑化推進、緑の保全等及び緑のふれあいのため、毎年5月1日から1箇月間を「緑のふれあい月間」と定め、町民の緑化思想の啓発及び普及並びに町民参加の植樹等緑化活動の展開に努める。
(保全樹木等の指定)
第8条 町長は、緑豊かな環境を保全し美観風致を維持するため、必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を、その所有者又は権利者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保全樹木又は保全樹林(以下「保全樹木等」という。)として指定することができる。ただし、国又は地方公共団体の所有管理に係るもの及び他の法令等で既に伐採について何らかの規制措置が講じられているものを除く。
2 町長は、前項の指定をしたときは、その旨を公告し、当該保全樹木等の所有者等に通知しなければならない。
(標識の設置)
第9条 町長は、保全樹木等の指定をしたときは、規則で定める標識を当該樹木等の存する土地等に設置しなければならない。
(保全樹木等の保全義務)
第10条 何人も保全樹木等が永年にわたり大切に保全されるよう積極的に協力しなければならない。
2 所有者等は、保全樹木等について枯死又は損傷の防止その他その保全に努めなければならない。
3 町長は、指定された保全樹木等の保全について必要があると認めるときは、保全樹木等の所有者等に対して指導又は助言を行うとともに、保全に必要な経費を予算の範囲内において援助することができる。
(届出の義務)
第11条 所有者等は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、保全樹木等の伐採、移植、譲渡又は保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとするときは、事前にその旨を町長に届け出なければならない。
2 所有者等は、保全樹木等が枯死、滅失又はそのおそれがある場合において遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 所有者等は、保全樹木等について保全ができない特別の理由が生じたときは、町長に対し遅滞なく届け出なければならない。
(変更の措置)
第12条 町長は、前条の届出があったときは、自然環境の保全の観点から保全に必要な措置又は変更を求めることができる。
(指定の解除)
第13条 町長は、第11条の届出に対しやむを得ない事由があるとき、又はそのおそれがあると認めたとき、及び第8条第1項ただし書に該当するに至ったときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。
2 町長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、保全樹木等の指定を解除することができる。
(保全樹木等の調査)
第14条 町長は、保全樹木等の調査のため必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て関係職員をその所在場所に立ち入らせることができる。
(寄附)
第15条 町長は、第1条の目的にそう寄附を受けたときは、物品については保全措置をとり、金銭については寄附目的にそった運営をしなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。