○湧別町酪農ヘルパー利用組合運営補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町内の酪農家が自ら計画的な休日を導入し、近代的酪農経営にふさわしい生活環境改善を図るとともに地域の活性化に寄与するために酪農ヘルパー事業を実施する町内にある酪農ヘルパー利用組合に対し必要な経費を補助することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象とする事業は、次のとおりとする。

(1) 組合員の農休日、社会活動、研修講習会及び緊急事態の発生に伴う酪農の日常作業に係るヘルパー活動

(2) 組合員の農休日設定に係る制度定着化の普及啓発活動

(3) 組合員の利用に対するヘルパーの派遣と稼動計画の樹立及び調整

(4) ヘルパー要員の確保と教育研修活動

(5) 専任ヘルパーに就業することを希望する学生に対する修学資金の交付

(6) 養成研修並びにこれを補完する研修を修了した者及び終了することが確実なものを雇用して実践研修を行うのに要する経費に対する交付

(7) 地域の実情と必要性に応じた取組みに要する経費に対する交付

(8) その他組合の目的達成するために必要と認められる事業

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業実施のための補助金は、当該年度のヘルパー出動延べ回数に2,000円を乗じた額で予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。

(返還)

第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町酪農ヘルパー利用組合運営補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日告示第34号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第45号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

湧別町酪農ヘルパー利用組合運営補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成21年10月5日 告示第82号
平成28年3月30日 告示第34号
令和4年3月29日 告示第45号