○湧別町地場産品加工センター条例

平成21年10月5日

条例第144号

(設置)

第1条 地場産品の有効活用と町民の生活の改善に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、湧別町地場産品加工センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町地場産品加工センター

(2) 位置 湧別町錦町285番地の2

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地場産品の加工実習

(2) 加工技術の指導及び普及

(3) 加工技術の開発に関する情報の収集及び提供

(4) 研修会、講習会等の開催

(5) その他必要な事項

(使用時間及び休館日)

第4条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 月曜日、火曜日、5月1日から8月31日までの間の金曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月30日から翌年の1月4日までの日(及びに掲げる日を除く。)

(使用料の徴収等)

第5条 センターを使用する町民が、第1条の設置目的に従って使用する場合は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別な事由により必要があると認めたときには、規則に定めるところにより、その使用料を免除することができる。

(管理運営の代行)

第6条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条の事業に関すること。

(2) 施設の維持及び管理

(3) 使用の許可等に関すること。

(4) 使用料等の収受

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者への適用)

第7条 前条第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、この条例中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「別表に掲げる使用料」とあるのは「別表に掲げる使用料又は利用料金を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額」と読み替える。

(管理及び使用等)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湧別町地場産品加工センター設置及び管理に関する条例(平成4年湧別町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の承認の申請がされている同日以後の湧別町地場産品加工センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

湧別町地場産品加工センター使用料

区分

室名

使用料(1人1時間当たり)

夏期

冬期(暖房料込)

個人

団体

個人

団体

農産物加工実習室

100円

50円

200円

100円

畜水産物加工実習室

100円

50円

200円

100円

備考

1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。

2 団体は1団体4人以上とする。

3 使用のための準備等に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合については、30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。

4 使用料の計算において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げる。

5 入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これらに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。

6 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。

湧別町地場産品加工センター条例

平成21年10月5日 条例第144号

(令和6年4月1日施行)