○湧別町農畜産物処理加工施設条例施行規則

平成21年10月5日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町農畜産物処理加工施設条例(平成21年条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 湧別町農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)の使用時間は、特別の事由がない限り、午前8時30分から午後5時までとする。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、毎週日曜日、祝祭日及び年末年始とする。ただし、特別の事由があるときは、休業日を変更することができる。

(使用の手続等)

第4条 施設を使用する者は、農畜産物処理加工施設使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、農畜産物処理加工施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、施設の使用を終えたときは、成果の概要について農畜産物処理加工施設使用による成果報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年上湧別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧別町農畜産物処理加工施設条例施行規則

平成21年10月5日 規則第91号

(平成21年10月5日施行)