○湧別町農畜産物処理加工施設条例施行規則
平成21年10月5日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町農畜産物処理加工施設条例(平成21年条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 湧別町農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)の使用時間は、特別の事由がない限り、午前8時30分から午後5時までとする。
(休業日)
第3条 施設の休業日は、毎週日曜日、祝祭日及び年末年始とする。ただし、特別の事由があるときは、休業日を変更することができる。
(使用の手続等)
第4条 施設を使用する者は、農畜産物処理加工施設使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、施設の使用を終えたときは、成果の概要について農畜産物処理加工施設使用による成果報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。