○湧別町農畜産物処理加工施設条例

平成21年10月5日

条例第143号

(設置)

第1条 町の農業振興を図るため、農畜産物の処理加工及び流通の円滑化を図り、農家経済の向上に資するとともに、併せて地域社会経済の発展に資することを目的として、湧別町農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町農畜産物処理加工施設

(2) 位置 湧別町北兵村一区105番地の1のうち

(業務)

第3条 施設は、次の業務を行う。

(1) 農畜産物の処理加工製造

(2) 農畜産物処理加工製品の流通販売

(3) 農畜産物処理加工製品の開発研究

(4) その他前3号に掲げるものに附帯する業務

(職員)

第4条 施設に次の職員を置くことができる。

(1) 所長 1人

(2) その他の職員 若干人

(部外使用)

第5条 施設の設置目的を妨げず、かつ、施設の効用を高めるため、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、町内に住所を有する他の公共的団体又は地場産業振興のための研究及び製造を行おうとする団体に施設を使用させることができる。

(1) 地場資源の処理加工及び加工技術の研究及び製造を行おうとする場合

(2) 特産物の加工研究及び試作品加工を行おうとする場合

(3) 特に町長が認めた場合

(使用料)

第6条 使用料の額は、別表のとおりとする。

2 特に町長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理及び使用等)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年上湧別町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

使用料

(1) 短期使用の場合(使用期間が30日未満)

1時間当たり 円

建物

機械

ボイラー

乾燥機

洗滌機

粉砕機

スクリュープレス

ブランチャー

140

2,410

3,880

6,510

140

80

240

(上記使用料には電気料・水道料等を含む。)

(2) 長期使用の場合(使用期間が30日以上)

建物使用料 月額 156,450円

機械使用料 月額 70,350円

電気料及び水道料は、基本料金と実額使用料金

燃料費は実額使用料金

ただし、30日未満で施設の使用が終了した場合は、上記建物使用料、機械使用料及び電気料、水道料の基本料金は、日割計算とする。また、使用開始及び終了が月の中途の場合も同様とする。

湧別町農畜産物処理加工施設条例

平成21年10月5日 条例第143号

(平成21年10月5日施行)