○湧別町宿泊施設しらかば条例施行規則
平成21年10月5日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町宿泊施設しらかば条例(平成21年条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認の変更等)
第3条 施設の使用の承認を受けた者が、承認を受けた事項を変更し、又は使用の中止をするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、条例の規定に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備その他の物件を損傷しないよう努めること。
(2) 防災及び盗難防止については、係員の指示に従うこと。
(3) 火災予防に努めること。
(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他町長が定める事項
(損害の届出)
第5条 使用者は、施設又は備付物件その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかに損傷、宿泊施設しらかばの施設又は備付物件等の損傷、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。