○湧別町宿泊施設しらかば条例施行規則

平成21年10月5日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町宿泊施設しらかば条例(平成21年条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認等の申請)

第2条 条例第5条第1項第10条及び第14条第3項の規定により施設の使用、特別施設の搬入及び使用料の減額又は免除の承認を受けようとする者は、宿泊施設しらかば使用(特別設備の搬入・減免)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について承認したときは、宿泊施設しらかば使用(特別設備の搬入・減免)承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の承認の変更等)

第3条 施設の使用の承認を受けた者が、承認を受けた事項を変更し、又は使用の中止をするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、条例の規定に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備その他の物件を損傷しないよう努めること。

(2) 防災及び盗難防止については、係員の指示に従うこと。

(3) 火災予防に努めること。

(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他町長が定める事項

(損害の届出)

第5条 使用者は、施設又は備付物件その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかに損傷、宿泊施設しらかばの施設又は備付物件等の損傷、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者への適用)

第6条 指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第2条中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と、第2条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町宿泊施設しらかば設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成16年湧別町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧別町宿泊施設しらかば条例施行規則

平成21年10月5日 規則第89号

(平成21年10月5日施行)