○湧別町宿泊施設しらかば条例
平成21年10月5日
条例第141号
(設置)
第1条 観光の振興及び町民の福祉の向上を図るため、宿泊施設しらかば(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湧別町宿泊施設 しらかば
(2) 位置 湧別町錦町126番地の48
(維持管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、第1条の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に定めた場合は、この限りでない。
(1) 8月15日
(2) 12月31日から翌年の1月5日まで
(使用の承認)
第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により承認する場合に、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 使用者が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 使用者が施設及び備付物件を損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用者が他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。
(使用の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 使用の承認の申請に偽りがあったとき。
(4) 公用の使用又は施設管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第6条各号の規定に該当することとなったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても町長はその責めを負わない。
(入館の制限等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設に入館しようとする者の入館を禁じ、又は施設に入館している者に施設の使用の停止若しくは施設からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(特別設備)
第10条 使用者が使用に当たり、特別の設備又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(販売行為)
第11条 施設において販売行為を行う場合は、町長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 施設を使用した者は、施設の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の取消し等を行ったときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 施設を使用した者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者が使用に当たり、施設又は備付物件を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は損害額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第14条 使用者は、第5条の規定により使用の承認を受けたときは、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。
3 町長は、特別な事由により必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(公衆浴場の設置)
第15条 町長は、この施設内に公衆浴場を設置することができる。
2 公衆浴場に係る使用料金は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、北海道における公衆浴場入浴料金の統制額で指定された額とする。
(使用料等の還付)
第16条 既に納入した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 第8条第1項第4号の規定により使用を取り消したとき。
(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(管理運営の代行)
第17条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 使用の承認等に関すること。
(3) 使用料等の収受
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(過料)
第20条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
使用料等
区分 | 使用料等 | 摘要 | |
宿泊室 | 素泊 | 5,000円以内 | 11月から翌年の4月までは、暖房料として525円を追加する。 |
食事料 | 朝食 | 2,000円以内 |
|
夕食 | 3,000円以内 | ||
会議室 | 1時間当たり | 2,620円 | 1 会議室の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。 2 11月から翌年の4月までは、暖房料として会議室使用1時間当たり、300円を加算する。 |
1 子供(4歳から中学生までの者をいう。)の宿泊料金については、大人料金の20%以内を減額することができる。
2 1週間以上の期間を連続して宿泊利用の場合は、宿泊料金及び食事料金の合計金額の20%以内を減額することができる。
3 15人以上の団体が宿泊利用する場合は、宿泊料金及び食事料金の合計金額の20%以内を減額することができる。
4 宴会等を行う場合の料理等料金については、使用者と協議の上決める。
5 入場料を徴収する行為又は商品の販売、展示その他これらに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。