○湧別町商工業振興事業補助金交付要綱
平成21年10月5日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模事業指導推進事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 この補助金は、商工会が実施する小規模事業指導推進事業、一般事業及び商工会の管理運営に要する費用のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
2 補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付のため、又は補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項を修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を商工会に通知する。
(補助金の請求)
第5条 商工会は、補助金の交付決定通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに補助金請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、商工会に対してその旨を通知する。
(補助事業の変更)
第7条 商工会は、小規模事業指導推進事業補助金の決定後において、次に掲げる事項に変更を生じたとき、又は変更しようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の変更をしようとするとき。
(2) 職員の給与を変更しようとするとき。
2 町長は、前項の規定による承認をする場合において必要があるときは、補助金の交付の決定又はこれに付した条件の全部若しくは一部を変更することができる。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、小規模事業指導推進事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、商工会に通知する。
(実績報告)
第9条 商工会は、事業完了後2箇月以内に事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても、事業の執行について町長が報告を求めたときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 商工会が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業実施の方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(財産処分の制限)
第11条 商工会は、当該補助事業によって取得した備品等(取得価格が5万円を超えるもの)の売却、譲渡、交換等処分をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町商工業振興事業補助金交付要綱(昭和52年上湧別町告示第9号)又は湧別町商工会経営改善普及事業補助金交付要綱(平成18年湧別町要綱第13号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条の補助対象事業及び補助率については、平成22年度事業分から適用することとし、平成21年度事業分については合併前の要綱の例による。
附則(平成24年4月1日告示第50号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の交付基準
補助対象区分 | 補助内容 | 補助率 | |
小規模事業指導推進事業 | 経営指導員人件費 | 俸給、扶養手当、通勤手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当、住宅手当、社会保険料、失業保険料、労災保険料、退職年金、超過勤務手当 | 北海道の定める小規模事業指導推進費補助金交付要綱により算出された補助額を超える額の100分の90以内とする。また、各種手当で町職員の支給率を超える部分は、対象外とする。 |
補助員人件費 | 同上 | ||
記帳指導員人件費 | 同上 | ||
専任事務局長人件費 | 俸給、扶養手当、通勤手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当、住宅手当、社会保険料、失業保険料、労災保険料、退職年金、管理職手当 | ||
専任事務局次長人件費 | 俸給、扶養手当、通勤手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当、住宅手当、社会保険料、失業保険料、労災保険料、退職年金、管理職手当 | ||
旅費 | 指導旅費、研修会出席旅費等 | ||
講習会等開催費 | 経営改善普及事業の実施に必要な講習会、講演会、個別指導等の開催費 | ||
事務費 | 指導事務及び調査、研究に要する会議費、備品費、消耗品費その他参考資料の購入費等 | ||
施策普及費 | 普及パンフレット及びポスター作成費 | ||
一般事業及び管理運営費 | 町長が必要と認める額 |