○湧別町生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成21年10月5日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、国の生活交通路線維持費国庫補助金及び北海道の生活交通路線維持対策事業費補助金が交付されない生活交通路線に対し、町が補助金を交付することにより住民の日常生活上必要な乗合バス路線の維持・確保を図り、福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象路線)

第2条 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって経常損失を生じている路線とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、町長が認めた乗合バス事業者とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、補助を受ける年度の前年度の10月1日から補助を受ける年度の9月30日までの期間とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の期間内における損益について、別に定める割合により補助する。

(補助金の交付申請及び決定等)

第6条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。

(返還)

第7条 町長は、補助を受けた乗合バス事業者が偽りその他不正な行為により助成を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町生活交通路線維持費補助金交付要綱(平成20年湧別町要綱第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成21年10月5日 告示第65号

(平成21年10月5日施行)