○湧別町交通安全協議会規則

平成21年10月5日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町交通安全協議会設置条例(平成21年条例第135号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(編成)

第2条 交通安全指導員(以下「指導員」という。)は、次の構成により編成するものとする。

職名

定数

指導部長

1人

副指導部長

2人以内

指導員

28人以内

2 指導部長は、町長の指揮監督の下に指導員を統率し、交通指導の任に当たるものとする。

3 副指導部長は、指導部長を補佐し、指導部長に事故があるとき又は指導部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(勤務)

第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、指導部長の指示を受け、その任務に従事する。

2 指導部長は、前項に規定する場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちに指導員をその任務に従事させなければならない。

3 指導部長は、前項の規定により指導員を任務に従事させたときは、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。

4 指導員が任務に従事する場合は、制服を着用しなければならない。

(遵守事項)

第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の維持に努めること。

(4) 交通指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(被服の貸付け)

第5条 町長は、指導員に対し別表に掲げる被服を貸し付ける。

2 指導員は、被服の貸付けを受けた日から、当該被服について別表に定める耐用年数を経過したときは、新たに被服の貸付けを受けることができる。

3 町長は、第1項の規定により被服を貸付けする場合において予算の都合又は特別の事情があると認められるときは、耐用年数を延長することができる。

(貸付けの時期)

第6条 被服の貸付時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 年間及び夏季間に着用する被服は、5月とする。

(2) 冬季間に着用する被服は、10月とする。

(着用の義務)

第7条 被服の貸付けを受けた者は、その職務に従事中、貸付けされた被服を着用しなければならない。

(保存等の心得)

第8条 被服の貸付けを受けた者は、その被服を常に清潔に保ち、保存するとともに、その補修は自己の負担で行わなければならない。

(返納)

第9条 被服の貸付けを受けた者が、退職(死亡によるものを含む。)、休職、職務替え等によりその職務を行わなくなったときは、速やかに返納しなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第10条 被服の貸付けを受けた者が、その被服を亡失し、又は損傷したときは、貸付被服亡失(損傷)(様式第1号)により、速やかに指導部長を経て町長に届け出なければならない。

(再貸付け)

第11条 町長は、前条の届出を受けた場合において、亡失又は損傷の理由が、自己の責めに帰すべきものでないと認めるときは、指導員に対し、更に被服を貸付けすることができる。

(処分)

第12条 耐用年数を経過し、新たに被服の貸付けを受けた場合、既に貸付けを受けていた被服は、当該被服の貸付けを受けた指導員において処分するものとする。

(台帳)

第13条 町長は、被服貸付台帳(様式第2号)を備え、常に指導員への貸付けの内容を明らかにしなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(令和2年3月12日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

品目

耐用年数

 

制服(上下)

6

長袖シャツ

6

半袖シャツ

6

帽子

6

防寒衣(上下)

6

雨衣(上下)

6

ネクタイ

6

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湧別町交通安全協議会規則

平成21年10月5日 規則第85号

(令和3年10月1日施行)