○湧別町交通安全協議会設置条例

平成21年10月5日

条例第135号

(設置)

第1条 この条例は、住民の交通安全を保持・推進するため、湧別町交通安全協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任免及び任期等)

第2条 協議会に交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は本町に在住する者で人格高潔、身体強健であって交通に関する法令(以下「交通法規」という。)を理解し、指導力を有する者のうちから町長が任命する。

3 指導員は、非常勤とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であっても解任することができる。

(1) 指導員が、故意又は重大な過失により交通法規に違反する行為のあったとき。

(2) その他指導員として不適当な行為のあったとき。

(定数及び組織)

第3条 指導員の定数は、30人以内とする。

2 町長は、指導員の中から指導部長及び副指導部長を選任する。

3 指導部長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じ指導部長が招集し、指導部長を議長とする。

2 協議会は、指導員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(職務)

第5条 指導員の職務は、町内交通安全を保持・推進するための事項を調査審議する。

2 交通安全思想の普及、交通事故防止のため次に掲げる事項に従事する。

(1) 歩行者及び自転車等軽車両の交通指導

(2) 登下校時の児童生徒の誘導

(3) 信号機、道路標識等保安施設の点検

(4) 著しい交通違反者の関係機関への通報

(5) 非常災害時の街頭指導

(服務の原則)

第6条 指導員は、町長の命令によって出動し、職務の遂行に当たっては、所轄警察官に協力して住民の交通指導に当たるものとする。

2 前項の出動命令は、所属する指導部長を経て行う。

3 指導員の服務は、別に定める服務要領によるほか、言語及び態度に注意し、住民の信頼を受けるように努めるとともに危険を伴う行動を避けなければならない。

(研修)

第7条 町長は、指導員に対し、その職務遂行上必要な研修の機会を与えなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員に報酬を支給する。

2 指導員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に任命される指導員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(令和2年3月6日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の条例第2条の規定により湧別町交通安全指導員に任命されている者は、改正後の条例第2条に規定する湧別町交通安全協議会の指導員に任命された者とみなす。この場合において、当該指導員の任期は、改正前の条例により任命された日から起算する。

湧別町交通安全協議会設置条例

平成21年10月5日 条例第135号

(令和3年4月1日施行)