○湧別町地域包括支援センター条例施行規則
平成21年10月5日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町地域包括支援センター条例(平成21年条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 湧別町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の位置は、次のとおりとする。
湧別町栄町112番地の1
(開設時間及び休日)
第3条 支援センターの開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(職員)
第4条 支援センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員又はそれに準ずる者
(3) 介護支援専門員
(4) その他必要な職員
第5条 削除
(職員の服務)
第6条 条例第2条に規定する職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保持に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町地域包括支援センター設置条例施行規則(平成19年上湧別町規則第6号)又は湧別町地域包括支援センター設置条例施行規則(平成19年湧別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月1日規則第2号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。