○湧別町地域包括支援センター条例

平成21年10月5日

条例第133号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、湧別町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(職員)

第2条 支援センターに必要な職員を置く。

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する介護予防マネジメント事業

(2) 法第115条の45第2項第1号に規定する総合的支援事業

(3) 法第115条の45第2項第2号に規定する虐待防止及び権利擁護事業

(4) 法第115条の45第2項第3号に規定する包括的マネジメント事業

(5) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(6) その他地域住民の福祉の増進のために必要な事業

(利用対象者等)

第4条 支援センターにおいて行う事業の利用対象者は、次の各号に掲げる事業につき、当該各号に定める者とする。

(1) 前条第1号から第4号まで及び第6号に規定する事業 本町が行う介護保険の被保険者及びその家族

(2) 前条第5号に規定する事業 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

2 前項第2号に規定する居宅要支援被保険者が、支援センターにおける介護予防支援を利用しようとするときは、支援センターに利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する介護扶助に係る者(法第9条各号に規定する被保険者を除く。)の介護予防支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

(利用料等)

第5条 第4条第1号から第4号まで及び第6号に規定する支援センターの事業に係る利用料は、無料とする。

2 第4条第5号に規定する事業の費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(生活保護法第15条の2第1項の介護扶助に係る者であるときは、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額)を徴収する。ただし、法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

3 前項の利用料は、毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。

(協議会)

第6条 支援センターの運営に当たっては、その方針について公正及び中立性を確保し、適正かつ円滑な運営を図るため、湧別町保健医療福祉協議会に諮問する。

(委託)

第7条 町長は、運営上必要があると認めたときは、業務の一部又は全部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町地域包括支援センター設置条例(平成19年上湧別町条例第12号)又は湧別町地域包括支援センター設置条例(平成19年湧別町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月11日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月28日から施行する。

(平成28年3月11日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

湧別町地域包括支援センター条例

平成21年10月5日 条例第133号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成21年10月5日 条例第133号
平成25年3月11日 条例第18号
平成27年12月18日 条例第36号
平成28年3月11日 条例第12号