○湧別町高齢者生活福祉センター条例

平成21年10月5日

条例第115号

(設置)

第1条 高齢者及び障害者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに生活の場を提供し、高齢者及び障害者とその介護家庭に対する相談、指導等の援助を行うことを目的として、湧別町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町高齢者生活福祉センター

(2) 位置 湧別町東41番地の11

2 センターに次の部門を置く。

(1) デイサービス部門

(2) 居住部門

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、次のとおりとする。

(1) デイサービス部門

毎週月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

(2) 居住部門

利用時間の制限なし

(休館日)

第4条 デイサービス部門の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)

(2) 12月30日から翌年の1月4日までの日

(職員)

第5条 センターに、施設長その他必要な職員を置く。

(事業)

第6条 センターは、高齢者及び障害者福祉の増進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) デイサービス事業に関すること。

(2) 高齢者に対する居住部門の提供及び維持管理に関すること。

(3) 居住部門利用者の趣味活動及び生きがい活動に関すること。

(4) 居住部門利用者に対する相談及び指導に関すること。

(5) 高齢者及び障害者に対するボランティア活動の奨励及び援助に関すること。

(6) 施設の有効利用に関すること。

(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

2 前項第1号に規定するサービス事業は、次に掲げるものとする。

(1) 入浴及び食事の提供

(2) 生活指導

(3) 日常動作訓練

(4) 看護

(5) 家族介護者教室

(6) 健康チェック

(対象者)

第7条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) デイサービス部門

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助に係る者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に係る者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に係る者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた者

(2) 居住部門

 町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、一人暮らし又は夫婦世帯で独立して生活をすることに不安のあるもの。ただし、自炊できる程度の健康状態にある者に限る。

 町長が特別に利用を承認した者

(サービスの利用等)

第8条 前条第1号ア及びに係る者が、第6条第2項に規定するサービスを利用しようとするときは、センターに利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結する。

2 前条第1号ウに係る者が、第6条第2項に規定するサービスを利用しようとするときは、介護条例の定めるところによる。

3 前条第1号エ及びの措置に係る者の通所介護は、当該措置を決定した市町村からの委託を受けて行う。

4 前条第1号カに係る者が、第6条第2項に規定するサービスを利用しようとするときは、センターに利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結する。

5 居住部門を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

6 町長は、前項の利用の承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。

7 町長は、第5項の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用権の譲渡禁止)

第9条 センターの利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料の額)

第10条 第6条第2項に規定するサービスの利用料は、次に定める額とする。

(1) 第7条第1号アの者は、厚生労働大臣が定める額

(2) 第7条第1号イの者は、介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額

(3) 第7条第1号ウの者は、介護条例第6条に定める額

(4) 第7条第1号エの措置者は、老人福祉法で定める額

(5) 第7条第1号オの者は、身体障害者福祉法で定める額

(6) 第7条第1号カの者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で定める額

2 居住部門の利用者は、町長が別表に定める額

(利用料の納入)

第11条 前条第1項の利用料は、サービス利用時に納入しなければならない。

2 前条第2項の利用料は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納入しなければならない。

(利用料の減免)

第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、次に定めるところにより利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかり、長期にわたり療養を要するため、特に費用を要する場合

(2) その他特に町長が必要と認めた場合

(損害賠償)

第13条 利用者は、センターの建物、附属設備等に損害を与えたときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理運営の代行)

第14条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により指定管理者に、センターの管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第6条に規定する事業の運営に関する業務。ただし、第6条第1項第2号に規定する高齢者に対する居住部門の提供のうち入居決定に関する業務及び第12条に規定する利用料の減額又は免除に関する業務を除く。

(2) センターの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(3) 利用料等の収受に関する業務

(4) その他センターの管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者への適用)

第16条 第14条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第4条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条の規定中「利用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湧別町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年湧別町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月8日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

居住部門利用料

区分

単位

利用料

事務費

月額

対象収入による階層区分

1,200,000円以下

0円

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

2,000,001円以上

30,000円

管理費

家賃・暖房

電気・水道

月額

1人用

10,000円

2人用

15,000円

電話料

月額

 

実費額

給食費

1食

朝食

300円

昼食

400円

夕食

400円

湧別町高齢者生活福祉センター条例

平成21年10月5日 条例第115号

(平成30年4月1日施行)