○湧別町介護予防・生活支援事業条例

平成21年10月5日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、65歳以上の者(65歳未満の者であって、特に生活支援の必要があると認められるものを含む。以下「高齢者等」という。)が、介護が必要な状況に陥ることなく、自立した生活が確保できるようにするために必要な支援を行うための介護予防・生活支援事業を実施し、高齢者等の保健福祉の増進と、住み慣れた家庭や地域で、永く健やかにいきいきと暮らし続けることができるようにすることを目的とする。

(介護予防・生活支援事業の種類)

第2条 この条例において、町が行う介護予防・生活支援事業の種類は、次に掲げる事業とする。

(1) 生きがい対応型デイサービス事業

(2) 軽度生活援助事業

(3) 生活管理指導員派遣事業(ホームヘルプサービス)

(4) 生活管理指導短期宿泊事業(ショートステイサービス)

(5) 外出支援サービス事業(移送サービス)

(事業内容及び対象者)

第3条 前条に規定する事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 生きがい対応型デイサービス事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、町の施設等において、日常動作訓練、趣味活動、日常生活習慣の指導等を行う。

 事業の対象者

介護保険制度における要介護認定(以下「認定」という。)において「自立」と判定された者及びおおむね65歳以上の在宅のひとり暮らしの高齢者その他これに準ずると認められる者

(2) 軽度生活援助事業

 事業の内容

独居老人等が自立した日常生活の継続が可能となるよう、要介護状態等への進行を防止するため、日常生活上の軽易な支援及び訪問又は電話により健康状態等の確認を行う。

 事業の対象者

認定において「自立」と判定された者及びおおむね65歳以上の在宅のひとり暮らしの高齢者その他これに準ずると認められる者

(3) 生活管理指導員派遣事業

 事業の内容

要介護状態等への進行を防止するため、居宅に生活管理指導員を派遣し、家事援助等の生活支援、指導等を行う。

 事業の対象者

認定において「自立」と判定された者及びおおむね65歳以上の在宅で支援等が必要であると認められる者

(4) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容

要介護状態等への進行を防止するため、町内の特別養護老人ホームの空きベッドにおいて、短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣等の指導及び体調調整を行うとともに、家族介護者の介護負担を軽減する。

 事業の対象者

認定において「自立」と判定された者及びおおむね65歳以上の在宅で支援等が必要であると認められる者

(5) 外出支援サービス事業

 事業の内容

移送用車両により、ショートステイ事業、機能訓練事業、通院等の外出支援を行う。

 事業の対象者

おおむね65歳以上で家族等の送迎が困難な、身体的に障害のある高齢者その他これに準ずると認められる者

(事業の委託)

第4条 第2条に規定する事業のうち、町長が事業者等への事業の委託が必要であると認める場合は、事業の一部を事業者等に委託することができる。

(利用の申請等)

第5条 第2条に規定する事業のサービスを利用しようとする者は、あらかじめ、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の利用申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。

(利用料の徴収及び減免)

第6条 町長は、第2条に規定する事業のサービスの利用者から、次に定める額を利用料として徴収する。

対象事業

利用料の額

(1) 生きがい対応型デイサービス事業

通所介護施設で提供する場合

基本料 510円 食費 390円

その他の施設で提供する場合

基本料 500円

(2) 軽度生活援助事業

無料

(3) 生活管理指導員派遣事業

1時間まで 300円

以降30分増すごとに100円

(4) 生活管理指導短期宿泊事業

基本料 600円

滞在費 320円

食費 1,380円

(5) 外出支援サービス事業

無料

2 当該年度分の町民税が非課税の世帯に属する者がサービスを利用する場合の利用料の額は、前項に定める利用料の2分の1とする。

3 町長は、特別の事情があると認められる者に対しては、これを減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第7条 第2条に規定する事業のうち、次に掲げる事業については利用回数等の制限を設ける。

(1) 生きがい対応型デイサービス事業

週2回以内とする。

(2) 生活管理指導員派遣事業

週1回で2時間以内とする。

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

1箇月に7日以内とする。

(4) 外出支援サービス事業

通院及び機能訓練に係る移送は、週2回以内とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町介護予防・生活支援事業条例(平成12年上湧別町条例第23号)又は湧別町総合介護条例(平成12年湧別町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月11日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

湧別町介護予防・生活支援事業条例

平成21年10月5日 条例第116号

(平成22年4月1日施行)